黒田美礼 公開 2014-4-29 15:23:00

原付バイクについての広島県の条例について伺います。 - 1.原

原付バイクについての広島県の条例について伺います。
1.原付バイクを運転しながら、イヤホンをして音楽を聞いていたら、検挙・罰金ですか?
2.免許証に条件として眼鏡とある場合
眼鏡をせずに運転すると検挙・罰金ですか?
以上2点について教えてください。

1151844438 公開 2014-4-29 16:57:00

1について
道交法に「公安委員会遵守事項違反」というのがあります。
71条で、運転者の遵守事項として
「公安委員会が~定めた事項」とあります。
これを受けて、各都道府県公安委員会が
(~~県道路交通規則など)として、具体の事項を規定しています。
ちなみに、長野県では「長野県道路交通法施行細則」
として規定されており、そこには
「イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を
聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で
車両を運転しないこと。」とあります。
公安委員会遵守事項違反は、
違反点なし、反則金は車両によって変わります。
広島県では、この違反になるかはわかりませんが、こういう違反に
あたる可能性はあると思っていただけたらと。

2について
基本的に眼鏡等と免許証に書かれてますので、眼鏡ではなくコンタクトレンズでも大丈夫ですよ。
なので、眼鏡もしくはコンタクトレンズをせずに運転した場合は違反になります。

免許条件違反になります。
違反点数2点 反則金は車両の種類によって金額が変わります。

1153027245 公開 2014-4-29 18:37:00

1についてですが、例え許可されていても警察官に調べられた時に簡易検査でその警察官から放たれている音が聞こえなければ違反となります。

1053269050 公開 2014-4-29 17:01:00

どちらも広島だけじゃなくて、全国的に道交法違反で罰金(反則金)です。
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