初回の運転免許の更新の誕生日から1ヶ月を過ぎてしまいました。これと言った
初回の運転免許の更新の誕生日から1ヶ月を過ぎてしまいました。 これと言った理由もなく更新の件を忘れていました。これって詰んでますか?解決方法ありましたら回答お願いします! だいじょぶですよ有効期限が3ヶ月くらい過ぎたくらいなら、更新させてもらえますよ だからバカには免許要らないんだって。
どうせ親のスネかじって取得した免許だろ。 簡単に書くと、、、
更新はできません!
しかし、半年以内であれば、失効手続きによって復活できる可能性が高いです。
ということです。
詳細はお住まいの県の警察ホームページで確認してください。 まずは免許センターの相談窓口へ電話して相談されるのが良いと思います。ただし、免許センターへ行くときは車は絶対に運転しないように注意です。期限切れの免許での運転は違反です。
ほかの方がコメントされているように、更新できることがあるかもしれません。 最初の人へデタラメを書いたらいけません。
更新期間を過ぎたら、免許は”失効”します。ただし、失効後半年以内であれば、”更新”と同じような手続きで、”再取得”ということになります。
再取得と言う以上、”試験”を受けることになりますが、技能試験・学科試験は免除されます。試験なので、運転免許試験場(センター)で、平日のみの取り扱いです。
もちろん、更新者講習も受けることになりますし、通常の”更新”とは違い、本籍記載の住民票の写し1通、申請用紙に貼る写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)1枚が必要です。
また、”試験”となるので、手数料が通常も更新よりも高くなります。更新手数料ではなく、受験料となるためです。
それから、失効がわかっていながら運転すれば、無免許運転ですから、くれぐれも運転はしないように。それと、試験場にいく際にも、公共交通機関か、誰かに送ってもらうなどして下さい。
無免許でつかまれば、再取得もできなくなります。
追
どちらにお住まいかわかりませんが、警視庁のHPに失効・再取得に関して記載されています。どこの都道府県も手続き自体は同じようなものですから、参考にして下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm
追の追
なるべく早めに対応したほうがいいですよ。半年を過ぎると、失効・再取得も受けられなくなります。
ただし、申請をすれば、仮免許が交付されるので、いわば”自動車学校での第二段階からやり直し”、ということになります。若しくは試験場でのいわゆる”一発試験”でもかまいませんけど。
んで、1年を過ぎると仮免許の交付も受けられず、それこそ”始めから取り直し”になります。 6ヶ月以内なら、試験場に行って講習とか受ければ、案外簡単に更新できます
ただ、免許の有効期限は切れてますので車を運転したら無免許になりますよ
ページ:
[1]