平成17年10月に運転免許AT限定を取得したんですが、今度限定解除講習を
平成17年10月に運転免許AT限定を取得したんですが、今度限定解除講習を受けようか検討中です。質問ですが、今の時点で限定解除できたとしても中型はAT限定のままですか? 中型は8t限定でMT運転可能になります。平成17年10月に質問者様が普通自動車AT限定免許を取った時点で、MT免許を取得したのと同じ扱いになります。
リンク先の平成19年6月2日以降の表の濃い緑色の部分の免許になります。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/menkyo/chu-menkyo.html AT限定免許解除教習受けないと解除されませんよ。
講習ではなく実車教習ですよ。
貴方の言ってるのは、特定外中型車の事でしょ?(積載量5トン未満)
特定中型車って積載量6.5トン未満車両総重量11トン未満の車両ですよ。 もともと、中型にオートマチック限定免許はないですね。
限在保有の免許は中型八トン限定でオートマチック限定ですね。トラックはマニュアル車が普通だよ。 私は会社では、大型消防車のオートマチックに乗ってます。珍しいかもね。 解除後も、中型限定8t(旧普通)の免許のままでです。
追
限定解除といっても、何を解除するのでしょうか。AT限定?それとも中型限定8t?
AT限定解除であれば、上記の通り中型限定8tのまま残ります。
中型限定8tの解除して純然たる中型自動車免許にすれば、自動的にAT限定は消えます。中型・大型自動車にはAT限定免許はありません。
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