2月に交通事故(自損事故)を起こしてしまいました。人身事故扱い
2月に交通事故(自損事故)を起こしてしまいました。人身事故扱いです。しかし、4月8日から6月8日までの運転免許更新のハガキが届きました。区分は、ゴールド免許で30分の講習のみ。ということは、人身事故の処分はないということですか。なぜ、ゴールド免許になるのでしょうか。補足私が、社用車で、コンクリートに雪道をノーマルタイヤで激突。私が、むち打ちになりました。 人身事故の処分の確定していないのでは?事故後1、2ヶ月後に呼び出しあり事情を聴かれ後日何点か確定のハガキがくるので、誕生日の40日の段階での違反有り無しで更新の区分が決定するので。 アンタよく会社クビにならないな。 自分が怪我したからでしょう。他のクルマや歩行者、同乗者がいなくて良かったですね。
補足
雪道をノーマルタイヤで走るなんてことがおかしいのです。はっきりいって、自殺行為と認識しましょう。 自損で怪我しようが死のうが、反則点数は付かないよ。
あんた鞭打ちでも車は相当痛い目に遭ってるよ。
あんた任意保険使ったのなら次回割高になるよ。
いくつになっても常識の解らん奴が多いね。もう少し真面目に勉強しなよ。 他人を怪我させてない場合、違反点数はつきません その事故で誰がどのような怪我をしたのでしょうか?
それがわからないと正しい答えは出ないと思います。
補足より
自分ですか・・・じゃぁ人身事故じゃないじゃん自身事故
違反はつかないと思います。
保険は使ったの?
ちなみに雪道はノーマルタイヤで走ると100%事故ります。
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