こんばんは無免許で捕まって二年が経ち欠格期間がもうすぐ解ける
こんばんは無免許で捕まって二年が経ち欠格期間がもうすぐ解けるのですが
違反者講習行ってから試験を受けに行くのですか?
後違反者講習の値段はいくらですか? ~取消処分者講習の受講は不要です。
過去の質問を見ましたが、「軽い気持ちで原付の後ろに乗ったら暴走行為になってしまった」とありますから、共同危険行為等禁止違反の幇助もしくは教唆に問われたかと思います。
この場合、運転行為はありませんので、無免許運転にはあたらなかったのですが、25点に相当する違反行為についての重大違反唆し等を行ったということで、当該行為があった日から2年間は免許が与えられません。
欠格期間というのは運転免許試験の受験そのものがない期間を意味しますが、質問者さんの場合は受験資格は失ってはいないものの、運転免許試験を受けて合格してしまうと拒否処分を受けてしまう、拒否の対象期間です、
行為があった日から2年が経過して以降に運転免許試験を受けるようにしさえすれば、免許は問題なく交付されますし、欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けてはいませんので、取消処分者講習の受講も必要ありません。
余談ですが、2年が経過するまでに試験に合格するようなことがあると、拒否処分を受けますから、この講習が必要になってしまいます。
教習を受けることについては、2年が経過していなくても問題ありませんから、入所をして卒業まで済ませておくことができます。
本免学科試験の受験だけは、捕まった日からきっちり2年が経ってからにしてください。
例えば、2012年5月5日に捕まったならば、2014年5月5日以降に試験を受けてください。
なお、重大違反唆し等は運転行為がなく、違反点数は付いてはいませんので、前歴にはあたらず、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。 違反者講習とは、
・過去一定期間処分歴がなく
・軽い違反の積み重ねで
・30日免停に該当した人
が対象となる講習です。
あなたが行っているのは、
「取消処分者講習」のことです。
大抵は、「最終の本免学科試験までに受講する」という
ルールですが、地域差があり、地域によっては、
「仮免許発行までに受講する」という場合もあります。
なので、地域の取り消し処分者の免許再取得ルール確認を。
ちなみに、取り消し処分者講習は、
2日連続で、費用も3~4万です。
受け入れ可能人数が多くないので、数か月先でないと
予約が取れないという地区も多いですよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11118840931
若いっていいねえ。。。。 どういう理由かもわからず運転してはいけないって、短絡過ぎですよ。
そもそも、あなたに決める権利は一切ないですし。
してほしくない、ならまだ理解出来ますが。
本題の取得方法について、二種類あります。
まず、通常通り教習所に通う方法。
こちらは仮免許段階で取消処分者講習があります。
その後自動車学校卒業まで 欠格期間内にできます。
欠格期間終了後、試験場にて学科試験を受ける流れです。
もう1つは直接免許を取得する方法。
仮免許受験を行い、取消処分者講習、路上運転練習を行うところまで 欠格期間内にできます。
その後学科、実技、講習等を行う流れになります。
値段は35000弱、二日間です。 そういう方は二度と運転してはいけません。
ついでにarena417さん
決める権利は確かにないが・・・。
理由があれば無免許で運転すること許すんですね、貴方という方は
正論言ってるつもりでぶっ飛んだあほだな
ページ:
[1]