dai1048303981 公開 2014-4-3 10:05:00

無免許運転での免許 - 無免許運転で、一年間自動車免許が取得できない。

無免許運転での免許
無免許運転で、
一年間自動車免許が取得できない。
免許を取得するために
取り消し講習を受ける必要がある。
この場合、
講習を受ければ、
自動車免許の教習に通う事が出来
一年間立てば免許書がもらえるということですか?
教習には通えるんですか?
教えて下さい。

1149327792 公開 2014-4-3 10:20:00

そのとおりですよ。。

1150086670 公開 2014-4-3 13:18:00

欠格期間と取り消し者講習は別物だよ。
欠格期間が過ぎたら教習所に通えると言う事だよ。
取り消し者講習受けないと学科筆記試験は受けられないよ。
頭の悪い、取り消し受ける様な奴に自動車免許は不要なんだよ。

1019802878 公開 2014-4-3 10:30:00

取消処分者講習というのは文字通り
原付や小特も含め何らかの免許を持っていて取り消しになった人が
新たに免許を取ろうとするときに受ける講習です。
したがって、何も免許を持っていなかった人が無免許運転で検挙されても
この講習を受けることはありません。
しかし、欠格期間(運転免許が取れない期間)は同じように設定されており、
平成25年11月30日以前の検挙であれば1年間、
平成25年12月1日以降の検挙であれば2年間の欠格期間が設定されています。
この期間中でも教習所へ通って卒業し、試験も受けられますが、
合格しても免許証の交付が拒否されます。
だから、教習所の卒業証明書が1年間だということと欠格期間よく考えて
教習所へ通う時期と試験を受ける時期を決めてください。
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