1052628490 公開 2014-4-28 11:41:00

免許証を持っていない=無免許の人が自分の家の庭〖面積が広い〗や所有地〖田んぼや

免許証を持っていない=無免許の人が自分の家の庭〖面積が広い〗や所有地〖田んぼや畑〗の中で車を運転していれば違法ではありませんよね? 『道路で絶対走らなければ』〖例:AT車=軽トラック TRUCK
、乗用車〗 それとも道路交通法に触れますか?
(゜-゜*;)オロオロ(;*゜-゜)
回答お願いします。

佐伯日菜子 公開 2014-4-28 12:24:00

道路交通法は公道扱いの場所に適用されます。
公道とは、不特定多数の者が自由に往来できる場所を指します。
>自分の家の庭〖面積が広い〗
立入りを制限(管理)していれば公道扱いにはなりませんが、土地の形状や使用目的により不特定多数の者が自由に往来しても問題ない状態であれば、公道扱いになる可能性があります。
>所有地〖田んぼや畑〗
他人の田畑への正当な理由無しでの立入りは法律で禁止されています。(軽犯罪法第1条第1項第32号)
よって、公道ではありませんのでOK!
但し、あぜ道は公道になるので、あぜ道を横切る場合は注意して下さい。(まあ、警察もそこまで厳しく取り締まらないと思いますけど)

kan1011698466 公開 2014-4-28 12:36:00

みなさんが既に回答している通りですが、
「閉鎖された私有地」の「閉鎖」とは、ロープやカラーコーン程度でも十分です。
もちろん柵などの頑丈なものに越したことはないのですが、「明らかな立ち入り禁止区域」を明確にしておけばそれでいいです。

rau1211669347 公開 2014-4-28 12:19:00

すでに付いている回答のまとめになりますが、
問題のポイントは単に公道でなければOKということだけでなく、人や車両が簡単には入ってこれない場所ということです。いくら私有地であっても、出入口が解放されている土地や私道のように誰もが通れるようなところはダメってことですね。

124699714 公開 2014-4-28 12:07:00

第三者が自由に入れないように塀で囲って門を施錠したり、無人島、山奥等人から離れた隔離された場所で自動車運転練習中につき立ち入り禁止の看板を入口の門に出せば違法ではありません、自動車学校、運転練習場、サーキットコース、遊園地のエンジン走行のゴーカート
私は会社の休日の広い駐車場で、門を締めて免許のある人の指導で無免許で練習しました
また軽トラックで広い田んぼでも運転を練習をしました
公道を走らないで工場の構内の移動だけで運転するトラックはナンバーも無しです、また免許もいりません、運転免許は公道運転許可証です

rui1223874 公開 2014-4-28 12:00:00

道交法では、車や人が自由に出入りできる構造であれば一般公道とみなされます。
その田んぼや畑がすべてフェンスなどで囲まれており、入り口にも門等で閉鎖できる構造でなければなりません。

bav1146873125 公開 2014-4-28 11:54:00

私有地でも、他の車の侵入が可能なところは無免許は禁止です(お店の駐車場や、自分の家の私道など)。無免許運転ができるのは、周りに柵があったりと他の車が出入り出来ない私有地ならOK。なので、免許保持者にその私有地まで車を移動させてもらい、車を私有地に入れたら柵をすれば良いです。
ページ: [1]
全文を見る: 免許証を持っていない=無免許の人が自分の家の庭〖面積が広い〗や所有地〖田んぼや