普通免許について - 現在、教習所の技能検定に合格し卒業したのですが、本
普通免許について現在、教習所の技能検定に合格し卒業したのですが、本試験を受ける前に原付で違反をしてしまいました。2点減点で罰金5000円ということだそうですが、今の状態でも本試験は受けられるのか、また免許は貰えるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。 運転免許の受験に関する欠格要件は、運転免許の停止又は取消に因る欠格期間中である事ですので、設問の場合には免許の停止又は取消に至っておりませんので、受験資格は存在する事になります。 勿論免許交付も受けられます。
違反を繰り返しますと折角取得した上位免許迄取り消されてしまう事もありますので、今後はより一層注意の上運転される事をお勧め致します。
(免許の欠格事由)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者
三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者 原付の免許持ってるなら別に問題ないけど無免許なら、普免は取り消されるだろうね。
無免許運転は19点、欠格1年だよ。
減点なんて言ってる限り、違反の繰り返しだよ。 過去に違反がなければ全く問題なし。 まったく問題ありません
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