無免許運転が現行犯でなく、またビデオなどの証拠もない場合、本人の自白
無免許運転が現行犯でなく、またビデオなどの証拠もない場合、本人の自白調書だけで罰金などを科されることはありますか。警察に問われて、すべて自白し、サインもしている場合です。 証拠がなければ厳しいと思いますが、その運転をだれかに見られたりして状況証拠が重なっていくと免許が取得できなくなる上に刑事罰を受けることになると思いますが…
正しくなければ申し訳ありません。 ライセンスのないオーヴィスによって撮影された時、忌避は不可能である。
右ではない場合、それは説明あるかもしれない。
それがある。
無免許の事実がさらに事実に関して単独で認められるので‥‥証明と作動したこととして従うことができた、事態は、それが証明、どちらかなしで厳しいことを知らないか。
内容に基づいたが、それが無免許の場合、それは最初に起訴される。
などと呼ばれる法則があるかもしれない。
それが「告白を強要するために作られる」ようになれば、警官はさらにそれに適している証明を集めるだろう?
告白の内容が「証明」であるので、もちろん、罰は受け取られる。 無免許の事実は証拠として提出可能ですし、運転していたという事実についても自分で認めているので、
正式に裁判をしても「何を今さら?」って話です。
でも、その着眼点はおもしろい。
「自白を強要させられた」となれば警官もそれ相応の証拠を集めますよ? 自供内容は「証拠」ですから、もちろん処罰は受けますよ。
警察は、本人が「無免許運転した」という日付に
免許がある状態だったかどうかを確認するのみですから。
・無免許は現行犯でなければならない
・無免許運転は客観的証拠がなければならない
などという法律はありません。 それはありますよ
目撃証言、聞き取り調査などなんらかの証拠をつかんだ上で警官が訪ねてくるだとか、出頭命令が出たわけですからね
すんなり自白したから証拠を見せるまでもなかっただけです
罰金は裁判所なわけですが、裁判所には調書と捜査資料が提出されます
内容によりますが、無免許ならまず起訴されます 無免許でオービスに撮られた場合、回避は出来ませんよ。
無免許も交通違反も現行犯でしょ。
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