免許を紛失して、そのままで車を運転していても無免許にはなりませんが、紛失
免許を紛失して、そのままで車を運転していても無免許にはなりませんが、紛失届を出さず更新の時はどうなりますか? 再交付しなくていいではなく
更新時に再交付手続きも一緒にできる
が正しい
再交付手続きを伴う更新の場合
運転免許試験場(運転免許センター)のみ受付
警察署、運転免許更新センターでは不可
「住民票」や「健康保険証」等、身分の確認できるもの
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
が必要
紛失届けは
「出しとけ」って言われるかもしれないが
更新手続き(再交付手続き)時に出してなきゃいけないものではない。 有効期限の書いた免許証があるから更新出来るんですよ。
更新の為の免許証が無ければ、再交付申請しなければ、更新は出来ないでしょ。
再交付すれば、交付日が免許取得日になりますよ、3年ブルー免許。 2年前に不携帯で罰金を払ったはずなのに今年ゴールド免許証になりました。
何かの間違いであればラッキーです♪ 一つ間違いがあります。
免許証不携帯は反則金のみの違反ですから、検挙されてもゴールド免許です。 一緒に出来る(書類上は)
だが、免許不携帯は立派な違反。
付加点数は無いが、反則金3000円。
で、はっきりさせたい件が一つ。
上記の反則金のみの違反でも「検挙」されれば、
ゴールド免許の権利を失います。
こんな最悪な事は無いと思うがな?
免許の携帯は常識。
くだらない違反は止めたほうが良いよ。
検挙されてもゴールド免許です。
>>
http://rules.rjq.jp/tensuhyo2.html
交通違反として並べられている以上、違反なんですよ?
ゴールドの権利は、無事故「無違反」w
公安委員会遵守事項違反も点数の付加は無いが、
反則金を越して「罰金」がきます。
知ったかはよくないな? 免許紛失再交付の手続きをしないと更新できませんよ。
早めにしておいたほうがいいですよ。
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