cb41226264543 公開 2014-4-9 21:39:00

無免許運転になりますか?なるとしたら欠格期間はどのくらいになりま

無免許運転になりますか?
なるとしたら欠格期間はどのくらいになりますか?
情状酌量の可能性はありませんか?
20歳の息子が職場のガソリンスタンドで配達のためローリー(2トン車)を運転していたところ
制限速度40キロのところ64キロで捕まりました。
免許証を提示したところ、そのローリーが総重量5トンを超えていたため、中型となり
普通免許しか持っていない息子は無免許運転と指摘され職場の責任者などもそこに呼び出されたようですが
息子にも職場の方にも無免許運転の認識がなかったようで警察で本人も責任者の方も平謝りで
調書取られて帰ってきたのですが、認識の甘い本人が悪いのは間違いないのですが、やはり無免許運転
になり、欠格期間ついてしまうのでしょうか?
欠格期間が短くなるとか
情状酌量の余地はありますか?

1216179488 公開 2014-4-9 22:46:00

無免許になると思います
無免許・無資格運転について
①無免許運転とは「免許を受けないで運転すること」
~単純無免許⇒全く免許の無い人の運転行為(取消処分後の運転含む)
~免許外無免許⇒許可車種以外の運転
(例・普通免許で中型車運転、原付免許で自動二輪車運転等)
~免許効力停止中の運転(免停中の無免許)
~免許失効後の運転
であり、点数は25点が累積されます。
②無資格運転とは「資格がないのに運転すること」
~一定年齢・運転経験の無い者の特定大型(旧政令大型)車運転
~緊急自働車無資格運転
で、12点の累積です。

今回の場合①の免許外無免許⇒許可車種以外の運転にあたるので無免許運転になると思われます。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金でもちろん免許は取り消しになります。欠格期間は2年(2年間免許取得できなくなります)
情状酌量は望めないと思います。

1150520096 公開 2014-4-9 22:20:00

無免許ではなく「大型車無資格運転」という罪状ですね(12点)
情状酌量??目の前でスピード違反した人間に対しては難しいでしょうね。
スピード違反分は取られないにしても(道路交通法施行令別表第2備考・点数の累積方法)免停120日は確実ですね。
もちろん今まで無事故無違反の場合です。今までの累積点数が3点以上の場合、免許失効となります。欠格期間は2年間ですね。

don1018951180 公開 2014-4-9 22:07:00

>無免許運転になりますか?
なりますよ。そりゃそうです。
欠格は2年ですかね。厳しくなりましたので。
とりあえず後の祭りですが、「自分が乗られる範囲」を把握する事は「最低限度の義務」ですからね。それを怠っているのですよ。情状酌量の余地ありますか?

1150302311 公開 2014-4-9 21:54:00

平成25年12月1日以後の無免許運転については違反点数が従来の19点から25点に引き上げられたため
取り消し処分は回避出来ないと思います
それ以前は180日に出来ました、、、行政書士に依頼で

oha1148687820 公開 2014-4-9 21:51:00

知らなかったでは済まないでしょう。
速度超過24kmオーバー、積載違反、無資格違反と3つも重なる
のです。重複違反は一つに絞る特例を考慮しても、最も重い、無
資格運転は処罰の対象になると思います。
最低1年間は免許取得は出来ないでしょうね。

mat1020485715 公開 2014-4-9 22:05:00

無免許運転になります
正式には別の名前でしたが
処分としては無免許運転と同じ扱いだったはずです
情状酌量はないと思います
むしろ運転させていた職場にも
なんらかの罰が来る可能性があります
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