1147522915 公開 2014-4-26 23:18:00

運転免許、過去の無免許運転に詳しい方、もしくは教習所、試験場で働

運転免許、過去の無免許運転に詳しい方、もしくは教習所、試験場で働いていた方などいらっしゃいましたら、教えて下さい。

お恥ずかしい話なのでここで質問させていただこうか迷ったのです
が、質問させていただくことにしました。
どうか、皆さん教えて下さい。

この度、運転免許を取得するにあたり、教習所に通うことになりました。
普通免許で、AT限定です。

私は10月生まれの今年22歳(満21歳)です。
16歳(2009年)の1月頃に無免許運転で警察に捕まってしまいました。
友人が新しく買った原付バイクに興味本位でまたがり、エンジンをかけ数メートル走ってしまったところに警察官が来て、捕まってしまいました。
原付バイクの免許を取得しようとしていたので、やってしまった!!という感じでした。その際に警察に、私はあと何年免許がとれないのか、と聞いたところそれは大丈夫だよ、でももう二度としないように!と言われました。
結局よく分からなかったので、原付バイクの免許は取らず終いでした。

五年と数ヶ月がたち、普通免許が必要になり、先日入校し、学科を一つ受けたところです。

入校式の手続きの際に、過去の無免許運転があるか、という質問に対して、思わずいいえに丸をつけてしまいました。
その時にすぐに聞ければよかったのですが、言い出せず、結局入校式を受けて学科まで受けてしまいました。
欠格期間は五年で解除されるようなのですが、嘘をついてしまったら後から、教習所で受けた授業は全て無効になってしまうのでしょうか??
今から本当のことを受付の方に申し出てら退学させられてしまうでしょうか?
今日まで言い出せずにいた自分に深く反省しておりますが、一体どうしたら良いでしょうか。
どなたか教えてください。

1151106606 公開 2014-4-27 01:14:00

気にしなくても大丈夫です。
無免許運転で取締りを受けた場合、当時は1年間(現在は2年間)免許を取得できなくなったのみで、1年を違反行為なく(要は無免許運転をすることなく)過ごした時点で、免許は取得できるようになりました。
また、無免許運転があったことは行政処分の前歴に当たるために、免許を取得できるようになってすぐに取得をしていれば、免許が前歴1回累積0点という、4点の違反で行政処分(免停)を受ける不利な点数で交付されました。
しかし、免許の点数制度というのは過去5年間が原則ですから、無免許運転の違反行為日が過去3年を外れている現在では、既に前歴とは数えられず、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
教習所に入所をする際に無免許運転の申告をさせるのは、直近に違反行為があったことや複数回の違反行為があったことで、教習所を卒業しても免許を取得できない可能性がある人を把握し、そのような人たちには試験場で受験相談を行わせて、免許の取得可否を確認させるのが目的です。
免許を取得できない人が教習を受けても全くの無駄ですし、後々のトラブルも予想されますから、そのような人は入所をさせないようにして、過去に違反行為があっても、免許を取得できる人の入所を断ることはありません。
質問者さんは前歴0回累積0点でいつでも免許が交付される、免許の取得には何の障害もない状態ですから、申告はしていなくても大丈夫です。

129079037 公開 2014-4-27 06:21:00

1年なので大丈夫でげす

ama1212912601 公開 2014-4-27 06:20:00

捕まった時と同じ住所で変更がなければ大丈夫ですよ。
教習所も一応確認作業してると思うのです。
それでも心配ならセンターで確認したらどうでしょうか?
受けたけど受験資格も無いって酷いでしょ。

aff1026520241 公開 2014-4-27 00:45:00

言わなくても良いです。
教習が無駄になることはありえませんので。
普通に教習を受けましょう。
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