現在仮免許を保有しているのですが、引越しの兼ね合いで卒業検定後、他県で本免
現在仮免許を保有しているのですが、引越しの兼ね合いで卒業検定後、他県で本免学科試験を受けることになりそうなのです。住民票の県でしか学科試験は受験できないということなので、住民票を新住所に移すのですが、
仮免許は旧住所で記載されているのです。
この場合はどこかに申請をすれば仮免許の記載内容を変更出来るのでしょうか?
それとも、気にせずそのまま住所が違う状態でも受験出来るのでしょうか?
教習所の教官も初めての例らしく、わからないとのことでした…
ちなみに普通自動車免許で、仮免許記載の住所で試験を受けに行くことは期限的に厳しいです。 そのままで問題ありません。
教習中に転居をして住所が変われば、その時点ですみやかに仮免許の住所変更を行わなければなりませんし、新しい住所での住民票の写しを差し入れて、原簿類の住所も変更してもらわなければなりません。
当然、卒業証明書も新しい住所で交付されます。
しかし、卒業するまでに転居を行わなければ、現在の住所で卒業証明書が交付されますが、この記載住所は卒業検定に合格した時点の住所ですから、転居後に変更するものではなく、他県で受験する場合もそのまま持参します。
仮免許についても、返納する為に持参するのみですから、記載住所は現在の住所のままで構いません。
学科試験を受験する場合は、新住所での本籍記載の住民票の写しのみ交付を受けて持参し、それ以外の書類についてはそのまま持参してください。
ただし、運転免許申請書などの申請書類は各都道府県ごととなっていますから、他県で受験する旨を伝えて、申請書類は用意してもらわないようにしてください。
教習所によっては受験手数料の収入証紙まで貼った申請書を用意してくれる場合がありますが、他県で受験する場合は無駄になってしまいます。(収入証紙はほとんどの場合返金を受けることができません。)
学科試験を受ける際に、運転免許試験場(運転免許センター)で申請書を作成して、その県の収入証紙を購入してください。 本免受験時には仮免許を返納するだけなので、そこに記載された住所がどこであるかはあまり関係がありません。
重要なのは自動車学校の卒業証明書です。
そこに記載されている住所と、実住所が違うということになりますので、それを証明するために新住所地で本籍地記載の住民票をとり、それを出すことになります。
それによって仮免許証の住所相違も説明できるので、仮免許証の住所変更までは不要でしょう。
ただし仮免許証を新住所地で行使するようなこと(つまり、練習のための運転)があるならば、それは住所変更が必要です。 仮免の住所は気にしないでください
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