違反で免許取消になり、欠格期間終了を迎えて、受講するいわゆる、取消
違反で免許取消になり、欠格期間終了を迎えて、受講するいわゆる、取消処分者講習がありますね。これは、免許センターにて、条件として新たに免許取得する際に必須なんでしょうか?分かるかた
いらしたら教えてください! 原付きの免許取得するのにも取り消し処分者講習は必須になります。
違反点数により免許取り消しになった人は受けないと免許証貰えません。ちゃんとデータ管理してますから、受けたフリで免許証貰おうとしてもダメです。
普通自動車免許は地域によって仮免許前に取り消し処分者講習を受けないといけない所、卒業までに受ければいい所、教習所に行く前に受けないといけない所と色々対応が別れています。
ですから普通自動車で取り消しになっても原付きの取り消し処分者講習を受けて原付き免許だけ先に取得して教習所通う人とかいるんです。
原付きなら試験合格すれば原付き講習だけでほぼ即日免許証貰えますからね。
取り消し処分者講習は有効期間半年なんで、普通自動車の講習受けるんだったら、自分の教習所に通う時間や、いつ講習を受ければいいか、通う教習所に聞いた方がベストでしょう。 これ受けないと学科筆記試験通りませんよ。 >>条件として新たに免許取得する際に必須なんでしょうか?
もちろん必須です。 受けなくとも,仮免許はとれますが,原付であっても
取得する際に受講していないと交付されません。
また期間は半年なので,わざわざ,原付や小特を
取る人もいます。
いざ普免などを受けようとしたら期限が切れていた
という事態を防ぐためです。
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