免許の取り消し、失効、停止は、それぞれ同じですか?意味内容は少し違います
免許の取り消し、失効、停止は、それぞれ同じですか?意味内容は少し違いますか?? まったく違います。同じと書いてるひとがいますが、どのように同じなのか説明していただきたいものですが…
取消は、重大な違反で累積点数が15点以上(前歴0回の場合)になった際に、強制的に免許がなくなるモノです。また、初心者特例の対象となった、再試験に不合格だった場合などに執行されます。
前者の場合は、累積点数や前歴に応じて取消後1~10年の間で免許が取得できない期間(欠格期間)が設定されます。
後者の場合は、取消されるのは該当免種だけです。また、取消後にはすぐに取得が可能です。
失効は、免許証の更新を行なわなかったことにより、免許の効力を失うことです。ただし、失効しても所定の条件下であれば、再取得が可能です。
停止は、前歴や累積点数に応じて、免許の効力が停止されることになります。期間が過ぎれば免許証が手元に戻り、運転が可能になります。 免許の取り消し=行政による強制的に1年、又は2年間の無免許状態なる事
再び免許を取得する為には新たに運転免許試験を受ける必要がある。
失効=本人の不注意によって更新を忘れ免許の効力を失い無免許状態になる事。
免許取り消しとは異なり救済処置がある。
停止=行政による強制的な一定期間の無免許状態
取り消しと明らかに異なるのは停止期間が過ぎれば
運転免許試験を受ける事なく再び免許が所有できる事。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html 免許については
取り消し=違反などで強制的に取り消されること。
失効=更新を忘れて、期日が過ぎてしまい免許証の更新が出来ずに免許証が使えなくなること。
停止=違反した点数により30日・60日・120日などの停止処分を受けること。
※停止期間中は無免許として扱われるため、免許停止中に運転して検挙されるとその時点で取消処分となります。 同じですよ。。。。。
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