tak1229243752 公開 2014-4-12 07:11:00

免許証のことで質問なんですが、この前免許の更新の期限が1日だけ切

免許証のことで質問なんですが、この前免許の更新の期限が1日だけ切れてしまい、先日免許試験場に行き、免許期限切れの更新をしてきました。
それで免許の更新は出来たのですが、免許を新しく
貰った裏面に「初心者標識免除」と書かれて居るんですが、これはなんなんでしょうか?
以前持っていた免許証にはこのようなことは書いてありませんでした。
わかる方解答よろしくお願いいたします。

1149689055 公開 2014-4-12 10:07:00

>免許期限切れの更新をしてきました。
他回答者様が、おっしゃってるように
質問者様は、1から免許を、取り直ししたのと同じようなものです。
ただ期限切れによる失効であり失効後6か月以内で あることから
学科試験と技能試験が免除され適性試験のみで
”運転免許証”が再取得できたと いうだけです。
取得年月日は、再試験の合格した日付(手続きを、した日付)になってます。
免許証番号も新しい番号です。
(再取得の免許証はピカピカの一年生です)

免許を失効しても個別に運転経歴の記録は、残りますから
運転経歴が1年以上であれば、再取得した免許証は、
『初心者標識免除』の文字通り
“初心者標識”の提示を、しなくてもよい。と いうことです。

x_p1010669524 公開 2014-4-12 08:51:00

免許は有効期限切れると失効します。
失効で再交付すると再交付日が免許取得日に変わりますよ。
初心者標識と言うのは「若葉マーク」の事ですよ。
貴方の免許取得日と免許証番号の右端が0から1に変わってますよ、確認してみて。

1048731365 公開 2014-4-12 08:43:00

期限切れになったら『更新』は出来ません。
手続き内容は更新と同じような事ですけど、実際は『学科と実技の試験免除での試験』ですから。
『再取得』になるんで、免許証番号も新しい番号になり、取得年月日も手続きした日付になります。
新規取得と同じなんで、本来は初心者マークの表示が義務になりますが、失効再取得に関しては表示が免除されるんで、警察に違反した時とかにちゃんと分かるように免除の文言を裏に書いてくれているんです。

lc51015266940 公開 2014-4-12 07:44:00

「この前」に免許証を更新したつもりのようですが・・・
「この前」にやった手続きは「筆記試験、実技試験免除による新規発行」です。
つまり、免許証だけを見ると、「この前」に免許証を取得したばかりで1年も経っていない状態です。
免許証取得から1年以内だと初心者マークが必要になりますが、以前免許証を持っていた時代があるので、初心者では無くベテラン扱いにするから、初心者マークは貼らなくても違反にはなりませんって言う意味です。

mot1018546023 公開 2014-4-12 07:42:00

免許証の有効期限が1日でもすぎれば、免許は”失効”します。よって、”更新”はできません。
”失効・再取得”という手続きになるのですが、”再取得”となるので、新たに免許をとりなおした、という形になります。
ただし、失効から半年までならば、学科試験と技能試験が免除されるので、”更新”と同じような手続きになります。
住民票の写しや写真が必要だったでしょう?それから手数料も”更新手数料”ではなく、”受験料”になったので、通常の更新より高くなったでしょう?
新たに免許を取得したのですから、本来ならば、初心者マークを貼ることになりますが、失効・再取得なので、初心者マークを掲出しなくてもいい、ということです。

bbw1219130471 公開 2014-4-12 07:34:00

初心運転者標識等の表示義務というものがあります…… 詳しくは以下のとおりなんですが……
「第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。」
今回のように期限が切れてしまった場合、免許の更新は出来ないので、失効してしまった免許の再取得ということになります。ですので、初めて免許を取得した時と同じ状態になってしまっています。初めて免許の交付を受けた場合には初心者マークの提示が義務付けられていますよね?
ですが、前述した初心運転者標識等の表示義務には「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く」という項目があります。ですので、免許証の裏にわかりやすく「初心者標識免除」という記載があるわけなんです。
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