普通免許で「中型車は中型車(8t)に限る」という記載のある免許は中型自動車
普通免許で「中型車は中型車(8t)に限る」という記載のある免許は中型自動車免許に該当しますか? 免許としては、中型自動車免許を持っていると言えます。
もちろん条件付きですから、本来の中型自動車免許でしか運転できない車両を運転することはできません。
8トン限定中型で運転できるのは
・車両総重量8000kg未満
・最大積載量5000kg未満
・乗車定員10人以下
上記の条件を全て満たす車両です。 該当しません,これは中型免許制度が施行される前に普通免許を取得された人への特例です,そのため現在の普通免許では総重量5トン未満の車しか運転できませんが特例処置として、8トンまで運転できる限定条件が付いたのです
中型免許ですと総重量5トンから11トン未満までのトラック、乗車定員10人以上人30人未満のマイクロバスが運転できる 中型免許です、限定の。 免許証の更新の際に説明があったと思います。
旧普通免許は中型免許に格上げされましたが、条件を付けることで免許の効力は、旧普通免許と同じであると…
表面上は”中型”ですが、実質は旧普通免許と同じものです。 免許としては「所持」となるでしょう。
履歴書に書きたいのであれば中型免許と書くよりは普通免許と書くのが普通でしょう(取得年月が中型免許施行前だから)
改めて「限定解除」などをしたなら「中型」と記載してもいいでしょうね。 中型自動車免許になります。
限定付きという意味ではAT限定普通自動車免許と同じ扱いです。
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