免停罰金などについて。歩行者妨害2点(11月)と安全運転義務4点(
免停 罰金などについて。歩行者妨害 2点(11月)と安全運転義務 4点(3月)の減点を受けました。
歩行者妨害は横断歩道に歩行者がいたので一旦完全停止したのですが渡る素振りを見せなかったので
行かないのかと思い通過したところそこに止まっていたパトカーに捕まりました。
正直なんで捕まったのかわかりませんでした。
安全運転義務は30km道路を25kmほどで走ってたところ急に主婦の方がイヤホンしながらのランニングで走って飛び出して来てブレーキが間に合わず止まりかけた(10km以下)くらいで衝突しました。
これは自分にも非があるのはわかってます。
これだと免停(30日)になるのでしょうか?
先日違反者講習の用紙が届き受ければ以後の違反に累積されませんと書かれてました。
事故の事はバイト(デリバリー)先の店長からは相手ともう話は済んだから大丈夫だよと言われました。
警察からはなにも連絡はなく罰金の通知とかもありません。補足すいません説明不足でした。
加点方式、6点で免停なのは知ってます。
歩行者妨害の時の警察に減点2点だからねと言われたので減点って言うんだと思っていました。
違反者講習通知書に、受講した場合行政処分は課されず上記の6点は、以後の違反に累積されません。と書かれており、この行政処分ってのがなにをさしているのかどうかを知りたいです。 罰金は赤切符以上の違反じゃなければ無いですね。
なので、今回は罰金はないですよ。
罰金の金額は警察ではなく裁判所が決めます。
青切符は反則金と言います。
30日間免停ですね。
補足について
免停もしくは免許取消などを行政処分って言います。
今回の場合は講習を受講すれば免停30日の行政処分を課されなくて
済むということですね。 「運転免許点数制度」をお勉強すれば何も質問するに当たらない程度です。
理解できていないのですからそちらを先にすべし。 6点減点なら免停にならないでしょ。
6点累積加点なら免停だけどね。
30日短期免停講習後、前歴1が付いて1年以内に4点の違反すると免停60日、10点の違反すると取り消しだよ。
前歴1は4点で60日、前歴2は2点で90日来るよ。
前歴2になると2点で90日5点の違反すると取り消しだよ。
免停繰り返すと軽佻な違反で免停になるか取り消しになるって事だよ。
免停講習後1年間大人しく、安全運転する事だよ。
歩行者を見たら赤信号、これは昔あった交通標語だよ。
横断歩道手前で横断する歩行者が居たら、横断歩道手前で停止して手招きで渡る様促す事ですよ。これが安全運転のゆとり余裕ですよ。
何年か前に横断中の婆さん轢き殺して、危険運転致死傷罪適用された28歳の自動車運転手居ましたよ。 違反点数は減点ではなく、加点方式累積制度です。違反者講習を受ければ
累積点数はゼロになりますよ。講習料金は必要ですが。
今後は安全運転でお願いします。 今の自動車学校は
免停になる点数や
取り消しになる点数は
教えないのですか?
罰金と反則金の違いだったら
いざ知らず
免許取得している以上
知ってて当たり前では?
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