1053263017 公開 2014-4-26 19:49:00

最初に回答下さった方の言われている友人の住所が警察の管轄外だ

最初に回答下さった方の言われている
友人の住所が警察の管轄外だとその現行犯時点での赤切符は切られません。(その場では)
が、しかし、後日裁判所から呼び出しがあった時、その時に赤切符を渡されます。
警察の管轄外とはどこがしきりなのでしょう
確かに検挙された場所は市境近辺で
私が検挙された場所はS市
警察官もS市
友人宅はK市
友人宅へ行った警察官もS市だと思います
同じS県内 裁判所も免許センターも同じです
この状態も管轄外なのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします

1253200322 公開 2014-4-26 20:07:00

同じ県内なら管轄外になりません
現行犯でなかったので検挙されなかったんですよ

1219676952 公開 2014-4-26 20:33:00

昔の考えですね。
今は管轄は無いと思いますよ。
スピード違反で追いかけたけで管轄を超えた時点でパトライト消すとかサイレンを鳴らさないとありましたが今はどこまででも追いかけてきますよ。
私が知ってるのは高速警察体と下の警察とは仲が悪いから下道から高速に乗れば追いかけて来ないと聞いた事が有るのですが?
実際はどうなのでしょうね?

小池亜弥 公開 2014-4-26 20:29:00

あとに回答した者です(笑)。
別の市=別の警察署の管轄であっても同一都道府県内なら捜査、
逮捕執行権は及びます。
警察の捜査権は都道府県単位だからです。
(警視庁=東京都、~~県警察本部、という単位です。)
捜査、逮捕執行権が無ければ呼気中のアルコール濃度の検査も行えません。
アルコール濃度の検査を行っているわけですから捜査を行ってるので権限の
ある管轄内であると推測できます。
にも拘らず身柄拘束や事情の聞き取りが行われなかったということは
「酒気帯び運転」を現認していない為に「とりあえず」お咎めが無かったと
思われます。
ただ「後日呼び出し」は裁判所ではなく警察署からある可能性があります。
これは検挙されるのではなく事情を聞いた上で厳重注意されるだけである
と推測します。
「酒気帯び運転」を現認していないが酒気帯び運転をしていた可能性が
ある為に「お説教くらいはしておかないと」ということだと思います。
切符が切られていない以上裁判所からの呼び出しはあり得ません。
裁判所で赤切符が渡されることもありません。
「酒気帯び運転」をしていた「証拠(現認)」がない以上、検挙されることは
ありません。
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