スピード違反における免停等処分について知人からの相談ですが、
スピード違反における免停等処分について知人からの相談ですが、周りに相談内容について、わかる人がいないので相談です。
【現在に至る状況】
3月初旬、首都高にて60キロの区間を120キロ
で走行し、60キロ超過でオービスに撮られる。
程なくして出頭通知が来たため3月下旬に出頭し、スピード違反を認める。その際警察官から指定された期日(4月中旬)に簡易裁判所に出頭し、即決裁判にて罰金9万円を納付。
そして2、3日前に意見聴取の通知書が来たそうです。
知人は免許取得から13年程経過し、現在ゴールド免許保有。過去に軽微な違反も含め一切違反歴なし。今回が人生初だそうです。
【質問】
①意見聴取出席により、90日→60日の減免の可能性について。(弁明するにしても、自らの不注意のため反省の弁を述べるくらい)
②万に一つの可能性で、60日に減免された場合は講習受ける事で30日に短縮されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。 結果がどうなるのかまでは解りません。
①自分の立場が有利になる発言をします。
”免許取得から13年程経過し、現在ゴールド免許保有。過去に軽微な違反も含め一切違反歴なし。今回が人生初だそうです。”
此の事実を訴えれば、12点の加点なので、11点の加点に減点され60日の免停で
済む可能性も充分に有ると思います。
②免停が60日に決定された場合、違反者講習は2日間ですが、簡単なテストが有
り合格すれば半分短縮になるので30日間の停止になります。
此のページを読んで下さい。「90日以上の免停該当者について」
「意見の聴取で有効なコメント」
http://rules.rjq.jp/gyosei.html 首都高は基本60㎞道路で場所によっては50㎞です。
ソコを60㎞オーバーの120㎞で走っていれば『意識的にスピードを出した』としかとられません。
意見の聴取で減免の可能性は行けば0ではありませんが、可能性としては限りなく0に近いです。
もし、言い訳が通用して90日免許停止→60日免許停止に減免されたとすれば、講習2日受けて最大30日まて免許停止が短縮されますね。
最大と書いたのは、免許停止講習の最後に講習の内容からのテストがあります。その成績で短縮日時が決まるからです。行けば誰でも最大短縮になるとは限りません。 >①意見聴取出席により、90日→60日の減免の可能性について。
飲酒関係、50km/h以上の速度超過、共同暴走行為
この3つは基本的に減免は無いです。
60km/hの速度超過なので、減免はまず無いと思います。(但し前例が全く無いかと言えば、そう言う訳でもない。)
>②万に一つの可能性で、60日に減免された場合は
>講習受ける事で30日に短縮されるのでしょうか。
はい。そうなります。 意見聴取では酒気帯び以外の人は、ほとんどが減免されます。
まずは90日→60日になり、
免停処分者講習でのテストの点数により、短縮日数が
60日→30日、27日、24日、短縮なし・・・のいずれかになります。
万が一、意見聴取で減免されなかった場合、
免停処分者講習でのテストの点数により、短縮日数が
90日→45日、40日、35日、短縮なし・・・のいずれかになります。
ようするに一番短縮できても30日間は免停になります。
あとは・・・
1,交通事故の「被害状況」、又は「運転者の不注意の度合い」の
どちらかが軽微であり、かつ、危険性は低いと判断される事情が他にある
2,急病人の搬送や、災害などやむを得ない状況での違反であり、かつ、危険性も低い
3,他人からの強制による違反行為など、やむを得ない事情があり、危険性も低い
4,同様な事故と比較し、被害者の健康状況や年齢など他の事由により
重大な結果となったもので、他にも危険性が低いと判断される事情がある
5,運転者の家族や親戚などが被害者であり、他にも危険性が低いと判断される事情がある
6,上記以外にも、危険性が低いと判断される事情が他にあり、運転者に改善を期待できる
これらの事情があり、ひとつでも意見聴取時に立証できれば、
免停自体を猶予してもらえる可能性はあります。 同じく10年程前ではありますが、経験しました。
①最初の出頭時と大きく違った事を言わなければ、減免の可能性は半々ってとこですね。(暴走族に所属等は論外ですが)
②ありまえません。
意見聴取で、減免を判決もらったら受講が必要で
そこで合格をもらって、初めて減免です。(90→60日)
費用は2万円前後かかりますので、嫌だったら(受講しなければ)90日のままとまります。
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