先日、原付で交通違反をしたのですが、内容がスピード違反(25km/h)
先日、原付で交通違反をしたのですが、内容がスピード違反(25km/h)4月1日10月に普通自動車の免許取得しました、この場合初心運転期間だとおもうのですが、普通自動車免許取得前に、
初心者
講習→30日免停→30日免停(短縮)を受けております
ちなみに、行政処分終了後一年間無事故無違反でした
この場合、前歴の解消がされると思うのですが
3点の交通違反をした場合、2回目の初心者講習とは、あるものなのでしょうか?
また、友人で
普通自動車のみ免許取消になり、原付が残るといったことも聞いたことがあるのですが、上位免許で一度も違反してない場合
下位免許のみの取消処分というものはあるのでしょうか? 取り消しには低位ライセンスだけがまたありえません。
普通自動車だけは言うことができません、1つの、取り消しによるふさぎ込ませられた残り。
あなたのケースでは、初心者短かいコースの目標であるのは普通自動車オペレーションの下の単に妨害です。
さらに、場合、なるもの普通自動車の初心者中に妨害に関する痔疾中の再試験に応じた失敗が生じます、普通自動車ライセンスだけが取り消されるでしょう。 2回目の初心者講習はあります。
初心者期間というものは、人間(=免許証全体)ではなく、
免許のカテゴリーごとに設定されるものです。
運転免許は、乱暴にいうと2輪と4輪に分かれますし、
2輪や4輪の中でも、普通や大型などの区分がわかれます。
要は、免許の区分ごとに初心者期間が設定されます。
よって、質問者さんは、今年10月のどこかまでは、
「普通免許(普通自動車)の初心者期間」ということになり、
この期間中に、クルマでの違反点が3~4点となると、
またクルマの初心者講習の対象になるということになります。
以下、少し複雑ですが、初心者講習に代表される、
初心者特例制度上の処分のルールです。
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①免許取得1年以内は初心者期間
②初心者期間は、免許区分毎に設定される
③初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。
新に取得した上位免許の初心者期間1年がスタート
④初心者期間中に、初心者とされる車両での違反点が、
3~4点となると、初心運転講習の対象となる。
⑤講習受講は義務ではないが、受講しない場合は、
初心者とされる免許の再試験となる。
⑥再試験を受験しない、もしくは不合格の場合、
初心者とされる免許は取り消しとなる。
⑦初心者期間中に、同じ区分の初心者講習受講は1回のみ。
一度初心運転講習受講後に、再度同じ区分の初心者講習の
対象となった場合、講習受講チャンスはなく、いきなり再試験。
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以上が、ルールです。
ちなみに、②の免許の区分や、③の上位免許の概念ですが、
バイク・クルマに関しては、下記の関係となります。
(バイク)
原付⇒小型2輪⇒普通2輪⇒大型2輪
(車)
原付⇒小型特殊⇒普通免許⇒中型免許⇒大型免許
原付はバイク区分においても車区分においても、最下位免許となります。
よって、普通免許取得時点で、原付の初心者期間中である場合、
原付の初心者期間は終了。普通免許の初心者期間1年がスタートします。
この状態で初心者講習の対象となるのは、
くりかえしですが、「クルマでの違反点が3~4点に達した」時です。
車の初心者期間中に原付でいくら違反をしようとも、
車の初心者講習の対象とはならないということになります。
ただし、初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても、
違反点はきえません。
初心者期間中は、初心者特例制度上の処分とは別に、
免許停止などの一般行政処分の対象にもなるので、
違反点そのものはどんどん累積され、全免許の停止処分や、
取消処分などの対象になります。
なお、質問者さんは過去の行政処分終了から1年の無事故無違反
ということなので、現在は前歴0。
そして、4・1の原付での25km超過は、3点の違反。
よって現在の免許の状態は「前歴0点数3」です。
そして、免停などの一般行政処分の基準は、前歴0
の場合は下記となります。
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6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
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こちらの一般行政処分は、違反をした車両はとわず、
全違反点合計で処分が決定し、
処分対象も人間(=免許全体)です。
よって、質問者さんは「全免許の30日停止処分まで
あと3点分の猶予がある」という状態です。
今後原付であろうが、クルマであろうが、あと3点違反を
すると、全免許が30日停止となります。 現在は、普通免許の初心者期間(1年間)になります。
例えば、初めに原付を取得した時点で、原付の初心者期間(1年間)になります。しかし、1年経過しないうちに上位免許(普通/自動二輪/大型自動二輪)を取得すると、その時点で原付の初心者期間は終了し、新たに取得した上位免許の初心者期間になります。当然1年間です。
初心者特例の対象となるのは、初心者期間にその免種での違反のみが対象になります。
よって、今回の”原付”での違反は、初心者特例の対象にはなりません。しかし、3点の違反をしたのは事実であるので、累積3点になります。
あと3点以上の違反(普通車でも原付でも)をすれば、行政処分である免許停止(30日)の対象になってきます。
あくまでも、初心者特例と行政処分は別のモノです。
普通免許を取得する前に、免停の行政処分を受けているが、そこから1年以上無事故無違反で過ごせば、前歴は0回となります。
先ほども触れましたが、現在は前歴0回・累積3点です。もし、今年の10月までに普通車(軽自動車を含む)を運転していて…
1)1~2点の違反を繰り返し3点になった
2)3点の違反をしてさらにもう一度違反をした
3)或いは一発で4点以上の事故や違反をした
となると、普通免許の初心運転者講習の通知が来ます。これを受けなければ、再試験となります。
また、一度初心運転者講習を受けて再試験を回避した後に、もう一度初心者特例の
対象になってしまった場合には、講習ではなく自動的に再試験になります。
再試験の合格率は10%弱と言われており、高い確率で不合格→初心者特例該当免許(この場合は普通免許)のみが取消になります。あなたの場合を仮定すれ、普通免許は取り消されるが、原付は残ります。
そして、本来の行政処分の点数も加点されるので、免許停止処分も来ます。ご存知の通り、行政処分である免許停止や免許取消処分は免種は関係ないので、持っている免許全てが対象です。
もし上記の1~3になった場合には、二つの対応をしなければなりません。
A)初心運転者講習の通知が来る→受講して再試験を回避する
B)免許停止の行政処分の通知が来る
→免許停止処分者講習を受けて、前歴1回・累積0点の状態にする
→累積点数が6点ちょうどで、かつ前回の免停処分から3年以上経過していれば、”違反者講習”を受けて、前歴0回・累積0点の状態にする
(B)については、講習を受けずに30日間免許証を預けるという対応でも可能です。
原付を運転中に、違反をしても普通免許の初心者特例の対象ではないのですが、累積3点以上の違反をすれば、上記(B)の対応をしないといけません。 初心運転期間中に3点以上の違反をして講習を受けずに再試験をして落ちれば普通免許だけ取り消しになって原付だけ免許として残ります。これ以外に特定の免許だけ取り消しになることはありません。
普通免許を取ったならば普通免許だけ1年間初心運転期間なのでこの期間中に3点以上違反すれば初心者講習に成ります。原付は成りません。 貴方の場合、初心者講習の対象になるのは普通自動車運転中の違反のみです
原付での違反は点数は累積されますが、初心者講習とは関係有りません
また、普通自動車の初心者期間中に違反を重ねて再試験を受けて不合格になるような事が有れば、普通自動車免許だけ取消になります 普通自動車のみ取り消しで原付が残るということはありえません
下位免許のみ取り消しもありえません
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