トラクターに小型特殊と記載されている場合 - トラクターに小型特殊と記載され
トラクターに小型特殊と記載されている場合トラクターに小型特殊と記載されている場合、普通免許で運転できますか?補足小型特殊と記載されてるのに普通免許ではだめなのですか? そのトラクターが
①長さ4.7m以下
②幅1.7m以下
③高さ2m以下(ヘッドガード高さ2.8m以下で、ヘッドガードを除く高さ2.0m以下)
④最高速度が構造上15km/h以下
①~④の条件を全て満たしていたら普通免許での運転が可能です。
逆に1つでも満たせない場合は大型特殊免許が必要になります。
補足について
小型特殊だけの表示だと何とも言えませんね。
車両登録が小型特殊っていう意味で表示されているかもしれないですからね。
下記のように
<最高速度が15km/hを超えて、かつ35km/h未満しか出せない機体>
車両の登録・・・小型特殊自動車
免許の種類・・・大型特殊自動車免許(農耕車限定免許でも可)
このように車両登録は小型特殊だが運転するには大型特殊が必要になるパターンも
あるので・・・。
この質問の回答も参考にしてみては
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1375882398
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
http://www.memuro-ds.com/information/kotoku.htm
あとは、取り扱い説明書のスペック(車体寸法等)を確認するか、メーカーに聞くか
トラクターに詳しい人に聞くしかありません。
場合によっては無免許運転にもなりかねないので、大型特殊(農耕車限定)もしくは
大型特殊免許(限定なし)を取得することをオススメします。
私は一応、大型特殊免許(農耕車限定)を所持してます。 ナンバープレートが小型特殊であっても、次のどれかの条件をオーバーしていると普通免許では乗れません。
「長さ4.7m以下、幅1.7m以下、車高2.0m以下で最高速度15km/h以下」
これらは小型特殊でも「新小型特殊」です。
新小型特殊っていうのは、道路運送車両法では小型特殊だけど道路交通法では大型特殊扱いの車両のことです。(逆はない)
つまり登録上は小特でも免許は大特でないといけないってこと。
普通免許で乗っていい(両方の法律で小特扱いな)のは、上で言った「長さ4.7m以下、幅1.7m以下、車高2.0m以下で最高速度15km/h以下」のトラクターだけ。
新小型特殊は「最高速度35km/h未満」のトラクターなど「農耕車」です。これは大型特殊免許がないと運転できません。 普通免許に小型特殊と原付付いてますよ。
トラクターでも車両運送法で使用しても、道路交通法で運行制限される場合があります。 普通免許で、普通自動車、軽自動車、小特、原付を運転出来ます。
補足
ですから、普通免許で、小特の運転出来ます。
教習所で、習いましたよね?
飛び入りですか?
市町村に、年間1500円ぐらい払い、ナンバーを付けましょう。
周りの人が付けていないのなら、付けなくても、OKでしょう。
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