1253129171 公開 2014-4-29 00:45:00

未成年者のスピード超過による罰金についての質問です。私は免許取

未成年者のスピード超過による罰金についての質問です。
私は免許取得半年ほどの
大学2年19歳です。(9月で20になります。)
3月14日にスピード超過によるオービスの撮影に気づかず
3月21
日にも撮影され
4月頭頃2枚のハガキが届きました…
警察に出頭した結果36キロ、39キロオーバーで12点の加点プラス免停60か90日くらいになると聞きました。
罰金について質問ですが、未成年の場合免除される場合があるそうです。

未成年の刑事罰については、殊更に悪質・常習で無い場合は少年法17条所定の保護処置(交通短期保護観察処分)となりますが就業など社会的基盤がある者については負担の軽減を考慮して、検察庁に逆送致の後に略式命令(罰金刑)になる事もある。
とのことで、保護観察処分になる可能性もあるのですが、2度の撮影プラス20の成人が近いということで免除の可能性は薄いでしょうか?補足※何のために大学へ行っているのか
経営を学びに行ってます。
交通マナー等は大学では学びませんが?
※初心者運転だから仮免からやり直し
そんなわけあるわけがありません。
免取ではなく免停です。 普通に考えて仮免からということはありません。
※自己等で大学クビ
免停期間が終わり仮に事故を起こしたところでクビにはなりませんが?
※社会人だから罪を受けろ
社会人とは学生のことは社会人とは言わないのでそう言われても知りません

1049826327 公開 2014-4-29 08:49:00

もの凄くいい加減な回答が出てますね(笑)
まず最初に言っておきますと、保護観察処分は刑事罰ではありませんので間違っても前科にはなりません。
もちろん、こんなのはあなたが公言しない限り他の人が知る手段がありませんので、就職等には影響しません。

あなたの場合は保護観察処分でほぼ確定に近いのではないかと思います。
あなたはまだ学生ですから、「定期収入がなく罰金を支払えないのではないか」と解釈されると思います。
それに、この程度のスピード違反で悪質などとは言えません。
未成年者の場合、無免許運転程度なら(何度も繰り返した場合は別として)たいてい保護観察処分で終わりです。
もちろん、未成年者に罰金刑を科すことは法律上出来ます。
ただし未成年者の場合は、罰金を払えなかった場合に「罰金を払う代わりに”労役場”に入る(労役場留置)」ということが出来ません。
(少年法54条:換刑処分の禁止)
ですから、支払い能力のない学生にわざわざ罰金刑を科すような方向に持って行くとは思えません。
実際、未成年者に対して罰金刑を科すことはあまりありません。
自分が学生の頃に免停になった後輩がいましたけど、そいつも保護観察処分になりました。

「保護観察処分」になりますと、保護司と定期的に(月1~2回程度)面談をしなければなりません。
(保護司は自宅から近いところに住んでいる人の中から選ばれます)
社会人であればこういったことが仕事をしながらでは大変かもしれませんけど、学生であれば特別大きな負担にはなりませんので。
保護観察処分といっても色々種類がありますけど、「交通短期保護観察処分」の場合はだいたい3カ月程度経過した時点で解除の検討がなされます。
ただし、6カ月経過しても解除出来ないようなら「交通保護観察」に切り替えられる場合もありますけど、よほどのことがない限りこんなことにはならないと思います。

まぁ、こんなしょうもないことでそんなに色々心配しなくていいです。
ごく普通にちゃんとした日常生活を送っていれば何の問題もありません。

1050459276 公開 2014-4-29 06:31:00

あんた何の為に大学に行ってるのかな?
まだ初心運転期間なら、仮免からやり直しかもね。
保護観察処分て事は刑事罰で前科1犯、就職時に汚点が付くよ。
次は事故で大学もクビだろうね。

bro124670371 公開 2014-4-29 02:00:00

>>保護観察処分になる可能性もあるのですが、2度の撮影プラス
>>20の成人が近いということで免除の可能性は薄いでしょうか?
何が免除になると言いたいのかな?
「免除になる」というのは「免れる」と言う意味だけど「保護観察処分」
か「罰金刑」かのどちらかにはなるよ。
つまり「処分の免除」ということはあり得ないって事。
20歳が近いとは言っても法律上は未成年なので処分は1年間の
「保護観察処分」になる可能性の方がやや高いかな。
罰金刑なら「7~8万円×2」ってところだね。
因みに12点の加点は90日の免停だね。
意見の聴取に出席して弁明を行うことで60日に処分を減免してもらえる
可能性もゼロじゃないけどある。

126526894 公開 2014-4-29 00:56:00

悪質、常習で無い場合の事を言っているのだと思いますが、そんな短期間に二度も撮影され、二度共35キロオーバーの違反を悪質で無いとは言えないと思いますが?

大谷 公開 2014-4-29 00:46:00

あんたそんなことゆったって罪は犯したんだからさ、懲罰うけなよ 社会人だろ
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