csv1148957639 公開 2014-4-24 21:58:00

自家用操縦士の免許をとってセスナ機などを運転した場合・・・

自家用操縦士の免許をとってセスナ機などを運転した場合・・・
事故を起こしたり(地上にいる人をはねて殺すなど)、違反をしたら(通行してはいけないところを飛行など)車みたいに点数や違反金とられたりしますか?警察ではなく航空自衛隊に反則金払う??

kur1214675208 公開 2014-4-24 22:13:00

セスナでも国土交通省が管理だから、警察じゃないでしょうか?
>地上にいる人をはねて殺すなど
殺す・・・警察でしょ?!
>通行してはいけないところを飛行など
米軍基地領空は領空侵犯ですから、撃ち落とされても文句は言えないのでは?
ま~その辺は免許取る前に習うから心配は無いかと・・・わざとだと逮捕か罰金か・・・(?_?)

1124234828 公開 2014-4-29 16:53:00

tomyuhkiさんとmugen0921さんの回答は出鱈目ですから無視しましょう。
航空機の場合は事故調査の為に「パイロットに責任を問わない」場合が多いです。
パイロットを罰するよりも同じような事故を未然に防ぐことが大切だからです。
ですから、よっぽどの事が無い限り免許取り消しにはなりません。(同乗者の死亡墜落事故をおこしても飛んでる教官が現実に居ます)
但し、橋の下をくぐるとか、街中上空でアクロバットすると大概1発で取り消しになります。
>昔、教官から「橋の下だけは絶対にくぐるなよ。免許が無くなるぞ」と言われました<
航空法等については他の返答を参考にして下さい。

久保 公開 2014-4-25 23:36:00

航空機には航空法という法律が適用されます。
航空機には自動車のような点数や反則金制度は存在せず、事故や違反を行ったパイロットには操縦資格である「航空従事者技能証明」の取り消しまたは業務停止が課されます。
罰金は他の刑事罰と同様に国に納めます。
航空法第三十条
国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

not103683097 公開 2014-4-25 15:42:00

そもそも地上誘導路に入り込んだ人間の方の過失でしょう。
飛行機はエンジンかかってる以上プロペラは回ってますからそこへ入り込んだ奴が悪いんです。
整備士なら整備士の過失ですね。
双発機などよく聞く話ですよ。
特にターボプロップは回転中のプロペラが見えにくく無意識に整備士が巻き込まれる事故は多いらしいです。
通常は飛行機がエンジンをかけてる状態で近づく事はできません。
事故を起こせば航空局の事故調査が入ります。
その結果操縦者などの責任や処分が決まります。

121232631 公開 2014-4-24 22:06:00

飛行機に免許制度はありません。
なので罰金もありません。
教習所でもらうのは「訓練修了証」だけです。
事故を起こした場合は刑法などの普通の法律で裁かれます。
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