1151378202 公開 2014-5-22 20:09:00

親の材木置き場で無免許ですが車を車庫にいれようとしました。敷地

親の材木置き場で無免許ですが車を車庫にいれようとしました。
敷地には一般人は入ってこないし、
柵も門もあります。
このような場合は無免許運転扱いとして
警察のお世話になるのでしょ
うか?
以前、学生の頃ここで親の二輪車を動かしたり、
車の車庫入れ手伝ったりさせてもらってました。
これって違法行為ですか?

rbk128248133 公開 2014-5-23 11:02:00

詳細がわからないのでなんともです。
私有地でも、下記のような場合は、
みなし公道となり要免許です。
①公道と境界なく面している
②一般の交通に利用されている実態がある
③他車両や他の人の出入りが管理されていない
出入りが可能
問題は③ですよね。
「一般人が入ってこない」ではなく、
「居住している自分以外の家族」や、
「他の車両」すべての出入りが
コントロールされているなら、問題ないと思います。
ですが、実態としては、
お書きになられている状況では、
特に無免許として検挙されることはないと思いますよ。
でも、保険などは適用不可になるかもです。

1214760919 公開 2014-5-22 20:42:00

問題ないです。でも任意保険は出ないだろうから事故らないように。

1149744738 公開 2014-5-22 20:40:00

私有地は、法律で定めた「道路」ではないので「道路交通法」の適用もありませんから取り締まりを受ける事はありません。
「道路交通法」
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
第二条一項後段の、「一般交通の用に供するその他の場所をいう。」を拡大解釈して、「取り締まり対象だ」と言う論法を展開している法律の専門家と称する方がいますがいかがなものでしょうね。
この論法からすると、初めて運転免許を取得しようとする自動車学校の教習生は、全て無免許運転になりますよね。
自動車整備工場で、工場から敷地の駐車場に車を移動させるのにシートベルトをして移動するのでしょうか。
出来たばかりの新車には、自賠責保険も掛けていないしナンバープレートも付いていませんよね。
自動車メーカーの敷地で、大量の仮ナンバーを付けた新車の並ぶ光景を見た人はいるでしょうか。
これすべて違法で取り締まり対象なのでしょうか、常識的に変だと思いませんか。
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