20歳の頃に免許証を失効処分を受けてしまい、27歳の今日まで免許なしで過ごし
20歳の頃に免許証を失効処分を受けてしまい、27歳の今日まで免許なしで過ごしてきました。免許証取得予定があるわけではないのですが、いずれはまた取得し直したいと思っており、今のうちに違
反者講習を受けておこうと思い友達に相談したところ仮免まで取得していないと違反者講習を受けられないと言われたのですが本当でしょうか?
取り敢えず先のために違反者講習だけを受けておくということはできないのでしょうか?
どなたか詳しいかたや、専門のかた教えてください。補足どこで聞くかは個人の自由でしょ。 まず、正しい「用語(言葉)」から勉強したほうがいいでしょう。
「失効処分」・・・恐らく「取り消し処分」
「違反者講習」・・・取り消し処分を受けたなら「取消処分者講習」
また、取消処分者講習も有効期限があるので、具体的な取得予定がないなら、受けるだけお金の無駄です。
詳しくは、各警察本部のホームページで確認するか、警察署などに直接確認されることをお勧めします。 素人や、ここで聞くよりも確実なところがあるんじゃないのか?
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