1147597003 公開 2014-4-22 21:19:00

飲酒運転で捕まって…免許取り消しされて間もなく二年の欠格期間

飲酒運転で捕まって… 免許取り消しされて 間もなく 二年の欠格期間終了が… 迫ってきましたが… その前に 免許再取得の飲酒講習会って… 何ヵ月前から受けれますか?

ura1018158313 公開 2014-4-22 21:32:00

飲酒講習会なんて初めて聞きましたよお。
飲酒講習会受けて、また免許取り消しなんですかねえ(笑)

sig1111335568 公開 2014-4-23 10:24:00

別に特段の規定はないので、
自己判断でしょう。
ただし、取り消し処分者講習の受講修了証明の
有効期限は1年間です。
この期限内に免許を再取得しなければならない
ので、そこは自己で判断し管理せよということ
だと思います。
ちなみに取り消し処分者講習の受講タイミングは、
微妙に地域差があるようです。
一部地域では仮免試験前というケースも
あるらしいです。
大抵は、最終の本免試験前かとは思いますが。
この辺の条件を確認して、問題なければ
早く予約をした方が無難です。
取消処分者講習は、特に飲酒運転で取り消された
人の講習は、受け入れ人数が少ない割に、
このご時世でまだ飲酒運転をする犯罪者が
絶えないため、予約が数か月先になるのが普通です。
費用は34000程度。平日2日連続です。

miy101424795 公開 2014-4-23 09:13:00

次の免許取得1年以内の受講終了証日付けが必要ですから
逆算してください

zok1247777238 公開 2014-4-23 02:33:00

もう二度と飲酒なんてするんじゃありません

1038438202 公開 2014-4-23 02:15:00

普通の人は知らないですねそんなもの(^^;)

ean113903640 公開 2014-4-22 23:56:00

何ヶ月前から受けれるというものではなくて予約制で受けなきゃ再取得できないものなんで、免許再取得できる時期が近いなら今からでも免許センターに問い合わせして申し込んだ方がいいですよ
取り消し処分者講習の類は地域によっては予約で埋まってて数ヶ月待ちの可能性もあります
またこれも都道府県によって違うらしいんですが講習の参加要綱に仮免が必要な場合があるんでやはり問い合わせた方がいいです
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