普通自動車免許証の交付について自分の息子が和歌山県から福島の大学に
普通自動車免許証の交付について自分の息子が和歌山県から福島の大学にいって大学近くの教習所にかよっています
教習所の実技試験を受かって筆記試験は和歌山県で受けなければいけない
のですか?
免許証の交付は和歌山県でしなければいけないのですか?
住民票は和歌山県です
詳しくわかる方よろしくお願いします。 和歌山県で受験となります。 現状では和歌山での受験でしょうね
根本的なところからね
息子さんは転出届(和歌山→福島)・転入届をしなければなりません
住民基本台帳法21条~24条に定められています
ちなみに53条に過料の規定もあります。
親としてきちんと手続きをさせていないのが
そもそもの原因。
被扶養者が別住所でも扶養対象なら税制上の扱いに何ら無関係ですので
届けを出さない理由にはなりません。
あえて問題になるとすれば扶養者が被扶養者の収入(バイト等)を把握せず
扶養対象から外れてしまうケースくらい。
(家族間のコミュニケーションの問題ですけどね)
親としての恥じない行動をお考えください。 まず、過保護ですね。
息子さん自身に調べさせたらいかがですか。
本題です。
公認(指定)教習所の卒業証明書は全国で通用します。
本試験(学科試験)は、住民票のある都道府県でしか受験できません。
今回のケースでは、
1.和歌山県で受験
2.福島県に住民票を移して、福島県で受験。
いづれかです。 筆記試験も免許証の交付も和歌山県ですよ。住民票を移せば福島でもOK( ´∀`)bグッ!
また実技試験というか自動車学校の卒検をパスし、その自動車学校の卒業証書をもらってその有効期限は1年です。なので、6月ぐらいに卒業して、盆休みに和歌山に帰ってきたら、その時に筆記試験と免許証の交付を受けてもOKです。 ※既に何らかの免許を持っている場合
免許記載の住所地での受験
※新規の免許
住民票記載の住所地での受験
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