私は8トン限定AT限定中型自動車免許を持っています。 - 一つ不思議に思うのは
私は8トン限定AT限定中型自動車免許を持っています。一つ不思議に思うのは、現法律では50CCのMT原付には
乘れますよね。
そもそも原付が普通自動車免許の下位免許になっているのも
不思議です。
本当にMT原付に乗れるものなのか不安です。
法律の抜け道だと思いませんか? 抜け道と言われれば、それまでですが…。
ただ原付免許にはAT限定免許は存在しません。
その点で解釈してください。 原付免許にAT限定が無いんだから当然乗れるよね。
普通に考えれば分かりそうだけど。
しかも原付免許取得に必要な知識は普通自動車免許の取得時のテスト項目と被るから与えられて当然でしょ At車限定免許が意味するAt車限定は4輪車の普通車、軽自動車のことです
原付バイクはMT車、At車関係なくAt車限定免許で運転できるのです
原付バイクには実技試験はない学科のみ
普通自動車免許の実技試験はMT車で行い、AT車では試験しません、取得後はAT車,MT車両方運転できる
大型自動車免許ですが、タイヤが4本だろうが10本だろうが、2階建てバスであろうが車検証の定員,積載量の範囲内なら何でも大型白ナンバーなら何でも運転できるのと同じです
中型トラック並みのサイズのキャンピングカーが乗車定員が少ない、総重量が5トン以下なので普通免許で運転できるのと同じ
普通車のハイエースをボディーを延長して合法改造すると大型免許が必要な大型ナンバー車になるのと同じです 原付バイクの免許は実技試験無しの学科(法規)試験のみ。
「法律の抜け道だと思いませんか?」・・・論理性が無い、感情論だけだね! 運転できるできないかは別物ですよ。
何せ自転車に乗れないならバイクは無理ですからね。
法はそういうことを想定していない。
常識判断じゃないのかな。
まして、自動車教習所を卒業して普通免許取得しても
普通トラックが運転できるとは誰も思わないでしょ。
結局屁理屈ですねあなたの思いは。 原付免許じたいに技能試験がありません。
普通免許の学科試験より簡単な学科試験で原付MT車が運転(原付免許取得)できるのだから、
普通免許の学科試験合格だけ(技能試験の内容に関係なく)で、
原付MT車が運転できても不思議でもなんでもないです。
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