1度免許を取り消しになり平成24年の3月に免許を取得しました
1度免許を取り消しになり平成24年の3月に免許を取得しました。しかし平成26年間の5月に原付を運転していて速度超過で3点の罰金1万2千円と言われました。
免停とかになりますか? 24年3月→26年5月。
継続して免許を保有しつつ一年以上の無事故無違反期間があるから、前歴も消えている。
前歴0だから6点以上で免停。それに達していない。
そして、無事故無違反期間が二年以上だから、今後3ヶ月以上の無事故無違反で今回の違反点数も消える。 お前みたいなクズは運転しないでくださいf(^_^)
ページ:
[1]