お恥ずかしい質問ですが、去年無免許運転で捕まりました。1年間免許
お恥ずかしい質問ですが、去年無免許運転で捕まりました。1年間免許停止になりました。その期間内に合宿に通うことはできるのですか? おバカさん?無免許の違反からの1年は『いかなる免許も取れない』んだぞ?
合宿免許は最短14日で教習所の全過程を終了させるモノだけど?
いかなる免許も取れないんだから、路上に出る為の仮免許も取れないんだぞ?
試験に合格しても公安委員会から仮免許の交付保留されるぞ?
行ってカネをムダにしたいなら、どうぞ御勝手に。 仮免時に喪が開けてればいいでしょ。
取り消し処分者講習忘れずに受けてね。33800円だったかな。 停止ではなく、欠格ですよ。確か、喪があける1月前に仮免はとれたと思いますが。無免許なので、取り消し処分者講習はないはずです。 取消をくらって、欠格期間が設定されたんでしょ?1年間免停って、1年経てば免許証を返してくれるってことじゃないでしょうに。
自動車学校に入校できりかどうかは、自動車学校次第です。たぶん、ダメってところが多いと思いますけど。
取消処分者講習を受けないと、免許は取得できません。仮免までなら取得できるはずですがね。 1年間の免許停止ではなく、
1年間の欠格期間が設定されているというのが、
正しい表現です。
この欠格期間の意味は、
■期間中の本免許発行を拒否する
という意味ですので、
免許取得活動は問題ないですし、
仮免許までは発行してくれます。
ですが、この欠格期間中の入校は、
各教習所の方針によりますので、個別確認が必要です。
ただし、大抵の教習所は、
「欠格期間中の入校はお断り」です。 もう少し制度について調べなきゃね
免許がないのに「免停」?
お住まいの地域の運転免許センターのサイトに詳しく記載が有りますよ。
勉強しましょうね。
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