教習所を卒業するという事は免許が取得できるレベルという証明になりま
教習所を卒業するという事は免許が取得できるレベルという証明になりますよね?有効期間もあると思いますが教習所を卒業して免許センターへ行っても適性検査代が取られ
るのはおかしいと思いませんか?
適性検査なら教習所でやってる訳ですし
教習所で適性検査をして金を取られるのは理解できますが
免許センターでもまた適正検査して金取られるのは二重に同じ事で金取られてます
一般企業でもないし消費者が利用者でもないですし
元が警察の機関なので誰も文句が言えない状態なのでしょうか?補足視力検査は教習所でやりますが。有効期限はたしか1年ですよね。
例えば昨日卒業した人とか1ヶ月後に免許センター行った人に
また視力検査?視力てそんなに落ちるもんでしょうか。 私たちから見ればぼったくり、無駄に徴収されている感が強いです。
警察から見ればその時点で適性があることを確認したという証拠をのこしたいのでしょう。お役所仕事ですから。
補足ー教習所を卒業して有効期限内で視力検査で落ちる人はゼロとは言いませんがほとんどいないのではないでしょうか。免許の更新時にひっかかる人は意外といますね。でも再検査でなんだかんだと通過しているみたいですけど。 交通法は守らないと大事故になります
規律も守らないと大障害につながる恐れがあるからでしょう 試験を受けるのだから当日視力聴力検査は必修。
ごく当たり前の事に感じますが。 指定自動車教習所業務指導の標準(警察庁丙運発第15号 平成24年1月20日)によりますと指定自動車教習所の運営的基準に関する指導の入所時の確認事項等で、適性テストの実施が規定されております。
適性試験の例に準じて適性テストを行い、運転に必要な適性に疑義のある場合、本人から運転適性相談窓口に相談させる様に指導する事。(適性テストであり適性試験では無い)
指定自動車教習所は検定試験の合格に因り運転免許技能試験が免除になりますが、折角受講しても免許交付時の適性試験に合格しなければ免許交付が受けられない為、事前に教習所で免許交付要件を満たす適性を持っているかを確認する目的であり、道路交通法に基づく適性試験ではありません。(指定自動車教習所で免除される試験科目はあくまでも技能試験に関する事項のみですので、適性試験を指定自動車教習所に於いて実施する事は出来ません。)
指定自動車教習所の適性検査は、指定自動車教習所教習の標準に規定され技能教習の一般的な教習方法の標準にある性格等に関する運転適性検査の結果に応じた技能教習の実施で、入所直後の教習生に対し性格等に関する運転適性検査を行わせ、教習生個々の特性に応じた技能教習を行わせる事。 尚、当該検査の結果に基づく教習生の個別指導を適切に行わせる為、当該検査は検査結果に付いて信頼度の高い方法による物である事を求めており、外部委託の運転適性検査の受検料金として適性検査料金の設定を行っております。
従って、入所時に受ける適性テストは無料、運転適性検査は有料、卒業迄適性に関する試験は受験していないので試験場にて受験する適性試験は有料(実際は技能試験も試験場に於ける受験が免除されているだけであり、免許試験自体は技能免除でも受験しなければならない。 学科試験又は技能試験の科目免除規定を適用しても適性試験は免ずる事が出来ない為、受験科目として残った試験が適性試験であって、別段適性試験代として徴収している訳ではありません。)
補足分)上記により、視力検査(適性テスト)に関する有効期限はありません。 従って指定教習所の適性テストで問題が無くても試験場の適性試験で眼鏡等を指定されればそれに従わなければなりません。
適性試験の有効期限は、直接受験同様6ヶ月ですので、例えば直接受験で適性試験は受けたが技能予約をせずに6ヶ月経過すると再度適性試験から受験しなければなりません。
一年間有効なのは指定自動車教習所の卒業検定合格証です。 >>教習所を卒業するという事は免許が取得できるレベルという証明になりますよね?
違います。技能試験・学科試験・適性試験のすべてを合格して運転免が取得できるレベルです。
教習所の適性検査と試験場の適性検査は目的が違います。
教習所の適性検査はこれから教習車で運転の練習をするための適性検査です。免許センターの適性検査は免許を取るための適性検査です。 他の方も書いてあるが、
教習所は「技能を免除」にするためだけの場所。
教習所は「一般企業」です。現に倒産した教習所も存在します。
適性検査分のお金を教習所で取られる話は聞いたことない。
(入校金に含まれる?)
お金を取られるのが嫌なら、正規の方法(教習所ではなく試験場の直接試験)で取ればいいだけ。
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