ゴールド免許で違反をして平成25年4月20日に免停が開けました
ゴールド免許で違反をして平成25年4月20日に免停が開けました
1年後の
平成26年4月20日は、「前歴0 累積0」の状態になったのでしょうか?
平成25年12月1日の道路交通法改正にあたり
この部分での変更はありましたか? 普通は前歴1
点数0の考え方でしょう。
性格な情報は運転免許センターへ履歴の申請をすると確実です。 去年12月に改正されたのは
自転車の通行区分の罰則と無免許運転の罰則の改正だよ。 4月20日に免停が明けたと言うことは、免停期間は4月19日までだったと言うことですか?
だとすれば、ご質問にあるように1年間、無事故、無違反で過ごしていれば前歴0、点数0になります。
もし、免停期間が4月20日までだとしたら、前歴0、点数0にもどるのは4月21日からということになります。
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