自動車運転免許に記載されている・・・ - 「普通車眼鏡等使用」とは?原付の
自動車運転免許に記載されている・・・「普通車 眼鏡等使用」とは?原付の運転時は着用しなくても良いのですか? 免許証の記載は全ての対象になる車両に共通です。
従って、原付きにも適用されます。
無視すると「免許条件違反」に該当します。 何の屁理屈言ってるのですかね?
エンジンの付いた物を運転する場合はすべて眼鏡等ですよ。 その通りです。
普通車は「両眼視力0.7以上で、なおかつ片眼視力0.5以上」が必要なのですが、
原付や小特は「両眼視力0.5以上」のみが必要です。
従って、その免許を持っている人の視力は
「両眼視力が0.5~0.65」
または「両眼視力は十分にあるが、どちらかの目の片眼視力が0.5に達してない」
と言えます。
>airimaimieさん
限定の部分の書き方は一様ではなく、公安委員会によって違うことがありますよ。
例えばAT限定の大型二輪免許は、
「大型二輪はATの650cc以下のものに限る」
「大型二輪はATの0.65L以下のものに限る」
の2種類を見たことがあります。 「普通車 眼鏡等使用」っていう記載は初めて聞きましたね。
一般的に普通車運転時は眼鏡等使用しないとダメで小特と原付が
眼鏡しなくて良いなら
眼鏡等(小特車及び原付車は除く)と免許証の条件欄に
書かれるのですが・・・ 原付を除く、と書いてなければ、必要です。
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