oru1031227351 公開 2014-5-8 18:16:00

意見の聴聞会、飲酒運転同乗罪による行政処分で免許取消について減免はあります

意見の聴聞会、飲酒運転同乗罪による行政処分で免許取消について減免はありますか?
自分で調べた事は、同乗者も運転者と同じ刑事罰(罰金等)と行政処分(免許の停止または取消)になるという事でしたが、細かい事はその内容によって左右される部分が多くて、同じ内容が無くて分からない為、質問させて下さい。
飲酒運転の車に同乗してしまった経緯はこうです。
午前2時から4時ぐらいまで当事者と食事に行って、その時その方は生ビール1杯飲みました。
4時から帰路に着くまでは、この食事の間飲酒していたこともあり、もちろん私が運転しました。
帰路に着くと私達2人は睡眠を取りましたが、私は11時頃目覚めました。
11時過ぎ、車で2人で出掛けようという時、私は当事者が全く酔ってたりなんてこと無く、
全くシラフな感じだったこともあり、運転をお願いしました。
家を出発後、近くのコンビニに寄りました。
私は車で携帯をいじりながら買い物を終えるのを待っていました。
戻ってきても、私はその時何を買ってきたのか把握していませんでした。
車発進後、少ししてから缶を開ける音が聞こえました。
その時、お酒をを飲んでると、発進後に気付きました。
咎めましたが、大丈夫大丈夫と言って止まろうとせず、
それ以上は、なす術がありませんでした。
その後に赤信号侵入によってバイク衝突事故を起こし、
(この時私は制止を呼び止めましたが、
本人はパニックになっており全く聞いてませんでした)
飲酒がバレるのを避けたかったが為にそのままひき逃げをし、
運よく警察バイクがいたことにより御用となりました。
以上が経緯ですが、私は同乗罪という容疑がかかっています。
刑事罰としては、検察庁の方の判断ではこうでした。
午前4時頃飲酒していた時から
11時まで、7時間以上は経っているし、飲酒の量からみても
お酒をが抜けているであろうと考えるのは妥当で、
その後に運転を依頼するのは理解できます。
一番重要なのは、コンビニに立ち寄った後による飲酒に焦点を
当てていきたいと思います。
発進後飲酒したことに気付いた。
咎めたにも関わらず結果的に本人は止まらなかったが、
事故直後も制止を呼びかけている。
今回は、罰金は無しとしますが、今後本人には飲酒運転させないように
あなたも努力をしてください。
刑事罰としては、当事者は罰金ありで私は罰金無しになりました。
次は行政処分による免許停止か取消処分ですが、
行政処分については検察庁の方のように減免の余地はありますか?
当事者は免許取消になりました。
私は罰金が無かったのだから、行政処分も大丈夫だろう、なんて甘いですよね・・・。
結果的に起こってしまったこと事故などについての【反省文】等、
あった方がいいでしょうか?
ゴールド免許を提示しても何の意味も無いですか?
飲むと分かっているなら、私が運転しました。
飲酒運転と知りながら運転者させたりしません。
一応聴聞会の時、当事者が補佐人として話をする予定ですが、
上記の内容を言った後、全部自分一人の責任ですと
言ってくれるそうですが、
全く意味が無いでしょうか・・・。補足被害者の方は、幸い怪我もなく、バイクの修理さえしてもらえたらいいですと、被害届は取り下げてもらえたそうです。
その方はプライバシーの絡みで連絡先も名前も教えてもらえず、直接の謝罪は出来ないまま、保険会社を通してしか示談出来ませんでした。
私の潔白はコンビニの防犯カメラ等の証拠や、そのことについてまとめた調書等で読み取れるものと思います。
嘘は言っていません。
私がその時出来た事は今となっては反省より、運転手をもっと説得させたり、サイドブレーキを引いたり、車から飛び降りたりすれば良かったのかなっていう後悔しかありません。

abc1146611071 公開 2014-5-13 16:02:00

大変な知り合いで、大変でしたね・。
今後は微妙です。
前提ですが、刑事処分=不起訴だからといって、
行政処分が無いということにはなりません。
罰金は勘弁してもらえなかったけれども、
免許が停止や取り消しになった、
という事例はたくさんあります。
以下、推測ですが、質問者さんの場合は、
「意見の聴取」で減免される可能性はあると思います。
理由は、運転者が飲酒を勝手に始めた点と、
質問者さんが咎めているという点ですね。
つまり、無理やり飲酒運転に同乗させられた
という解釈が成り立つからです。
途中信号待ちなどの状況があれば、
状況はどうあれ、そこで降車をしていたら、
確実にセーフでしたし、そもそも巻き込まれることも
なかったんですけどね。。
ただし、サイドブレーキや飛び降りは、
場合によっては、他車他人を巻き込む危険行為なので、
NGです。
ゴールド免許の提示は意味がありませんので、
上記の状況を説明した文書を用意されることは
良いと思います。
「反省」に関しては、そもそも7時間で
アルコールが抜けているという保証も、
どこにもなかった点や、
運転者を強く制止すべき点のみなどを
挙げるだけでよいと思います。
意見の聴取で減免されるかどうかは、
正直5分5分かと思いますが、
普通は可能性0%というのが意見の聴取です。
面倒ですが、ここはやはり行って意見を述べることを
オススメします。

藤沢奈美 公開 2014-5-9 00:40:00

お前がもし、バイク事故の相手だったら許すのかよ?

118879068 公開 2014-5-8 22:27:00

「その方」に謝罪文とあなたの減免嘆願書を書いてもらった上に首くくって貰ったならどうにかなるかも。

12867854 公開 2014-5-8 21:19:00

>発進後飲酒したことに気付いた。
>咎めたにも関わらず結果的に本人は止まらなかったが、
>事故直後も制止を呼びかけている。
この事を裏付ける確かなものを用意できなければ
単なる言い逃れと受取られるでしょう
かえって立場を悪くするような気がするなぁ
>当事者が補佐人として・・・
ちょっときつい言い方をすれば
「犯罪者」の言葉が相手に響くと思いますか?
よっぽど事故被害者から減免嘆願書貰ったほうが良いと思うが・・・

落合彩子 公開 2014-5-8 19:08:00

それで減免されたら、この法律を制定した意味が無いんでないの?。

まぁ恨むなら酒飲んで運転した奴を恨むんだね。
ページ: [1]
全文を見る: 意見の聴聞会、飲酒運転同乗罪による行政処分で免許取消について減免はあります