道交法の改正で6月からは免許を失効した場合でも取消処分者講習を受け
道交法の改正で6月からは免許を失効した場合でも取消処分者講習を受けないと免許の再取得ができないそうですが、私が運転免許を失効した場合も同様ですか? 状況がよく分かりませんが、一昨日免許取得してきました。その時の私の状況は、2年半前に取り消しになりその後出頭せずに欠格期間が過ぎ一旦失効させてから取りに行きました。それが一昨日です。失効した免許に関しては処分をかけられない、という盲点をついた訳です。取消処分者講習はあくまでも取り消された残りの期間内に受ける場合にのみ有効で、失効した免許には課せられないのです。なので、取り消された残りの期間がおおよそ欠格期間と一致するならば、大金払って講習をうけるのは損だと思います。 去年の8月にも質問してたよね。失効して何で取り消し処分者講習受けなきゃいけないの?
大体あんた免許も車も持ってないだろ。
あきひでオナニー、相当溜まってるんだろうね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12112461987
アンタ、過去にも同じ質問してんじゃね~か オマエは誰なんだよ?
(´・д・`)バーカ
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