mou1015844290 公開 2014-5-25 20:04:00

大型特殊の免許を取得したのち、実務までのプロセスご教授頂けま

大型特殊の免許を取得したのち、実務までのプロセスご教授頂けませんでしょうか。免許さえあれば作業に従事することは可能なのでしょうか。

cha129254596 公開 2014-5-25 20:46:00

皆さん詳しく説明されているようなので簡単に。
大型特殊免許⇒該当する車両を公道で走らせてOKという免許。
作業する場合は
クレーン作業⇒移動式クレーン運転士免許
除雪⇒車両系建設機械(技能講習)
など、使用機械に応じた作業免許(資格)が必要です。
公道上で作業する場合は
大型特殊免許+作業免許(資格)が必要になります。
つまり、公道以外の建設現場などでは大型特殊免許を必要としませんが現場までの該当車両の搬送ができません。
結果として大型特殊免許は作業免許(資格)と併用で生きてくる免許ということです。

zgn1149342839 公開 2014-5-26 04:30:00

大特のみじゃ公道を回送する事くらいしかできない。移動式クレーンと玉かけ、建機の免許を取ってこそ活きる免許です。まぁクレーンオペや重機オペは未経験者なんか採らないけどね。一応フォークの講習は大特あれば二日で済むけどね。

1148577117 公開 2014-5-25 21:56:00

みなさんの言うとおりですが、
勘違いされがちなのは、作業資格はあくまで業務で必要なだけであって、
私用や趣味ならば50tフォークリフトでも一かき3tのユンボでも、なんでも作業資格無しで作業できるということです。
その「実務」と言うのが、例えばホイールショベルで、家の周りや道路の雪かきをする場合は、作業資格は一切不要だということです。

1152223371 公開 2014-5-25 20:28:00

何の仕事に付かれるかでかわります。作業免許は複雑多岐にありますのであなたが使いそうなものを取得することをお勧めします。簡単なものを貼っておきますので参考にしてください。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage027.htm

1226679198 公開 2014-5-25 20:20:00

大型特殊自動車運転免許は当該自動車を公道上で走行する為に必要な免許です。
労働安全衛生法に基づく各種作業を行う為には技能講習修了又は免許試験の合格が必要となります。(労働契約関係にある場合で、当該労働契約に基づき作業車輌の運転操作を行う場合に限る)
従って、作業を行う車輌に適合した技能講習の修了又は免許試験に合格し運転士免許の交付を受ける必要があります。
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関が実施しておりますので、受講費用を含め労働基準監督署又は都道府県労働局へご照会下さい。
免許試験は安全衛生技術センタが実施しております。

dj_1241974829 公開 2014-5-25 20:08:00

大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車を一般公道で運転(移動)させることができる。というだけです。
作業することはできません。

作業するための資格としては、大型特殊自動車といっても様々ありますので、具体的にどのような車両なのかわからないことには回答のしようがありません。
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