1051554709 公開 2014-5-8 12:45:00

H22.10.15に運転免許を取得し、次の更新がH27.12.15で

H22.10.15に運転免許を取得し、
次の更新がH27.12.15です。
今まで違反はなく、来年の12.15までこのまま無事故無違反だとゴールド免許になれるのでしょうか?

kot122787606 公開 2014-5-8 14:42:00

ゴールド免許になります。
更新の際の運転者区分で優良運転者に区分されるには、主に、更新日等までに継続した5年の免許期間・・・①と、基準日前5年間が無事故無違反・・・②という2つの条件が必要になります。
おそらく、誕生日の41日前の日からさかのぼると、無事故無違反期間が5年に満たないので、ゴールド免許にはならないのではないか?とお考えになったのではないでしょうか。
心配はありません。無事故無違反をこのまま続ければゴールドになります。
誤解されている方がとても多いのですが、基準日前5年間が無事故無違反というのは、誕生日の41日前の日からさかのぼって5年の無事故無違反期間が必要という意味ではありません。
まず、①の継続した5年の免許期間というのは、基準日ではなく更新日等、つまり実際に更新手続きを行うまでに継続した5年の免許期間が必要ということです。
質問者さんの場合、平成22年10月15日が免許の取得日ですから、平成27年10月14日にはこの条件を満たすことができますから、全く問題ありません。
②の基準日前5年間が無事故無違反ですが、これは更新の運転者区分を決める際の基準日である誕生日の40日前の日の前日(41日前の日)から過去5年間をさかのぼれる範囲でさかのぼり、その間が無事故無違反であればよく、きっちり5年さかのぼれなくてもかまいません。
質問者さんの場合、平成27年11月15日の41日前の日から平成22年10月15日までさかのぼり、この期間が無事故無違反であれば、条件を満たすことができます。
したがって、このまま無事故無違反を継続すれば、来年の更新ではゴールド免許が交付されます。

1214760919 公開 2014-5-8 20:00:00

グリーン免許で2年、ブルー免許で3年、この間違反無ければゴールド免許に移行しますよ。
もう約1年半安全運転心掛けて下さいね。
改正前は16歳で原付取得18歳で普免取得3年後の更新時迄無違反であればゴールド免許になってましたよ。

明恩 公開 2014-5-8 15:14:00

たぶん、ダメでしょうね。
更新区分を決めるのは、更新時の誕生日の40日前の“基準日”です。この基準日の時点で、免許歴が5年以上ないと、優良の資格はなく、それ以前に初回更新者になってしまいます。(一度初回更新をしても)
H27/12/15が更新期限ということは、たぶん誕生日が11/15と思います。ここから40日遡れば、10/5あたりになるでしょう。
それだと、基準日から5年間の免許歴という条件を満たさないので、また初回更新者扱いです。
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