ゴールド免許になるまでの五年間で、原付の駐車違反をして警察署に罰金を支払
ゴールド免許になるまでの五年間で、原付の駐車違反をして警察署に罰金を支払った場合はゴールド免許になれませんか?点数などは引かれていないみたいなのですが…
わかる方教えてください 点数引かれていないなら大丈夫ですよ。 違反点数が発生していればゴールドではなくブルーになります。 車両の所有者として放置違反金を支払ったのであれば、ゴールド継続になりますが、
罰金になったのであれば、ブルーですね。
なお、罰金は裁判所で支払うはずですけど。
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