1150083132 公開 2014-4-26 19:33:00

運転免許証更新期限について…私の父が数日前から体調が悪く入院することになりま

運転免許証更新期限について…
私の父が数日前から体調が悪く入院することになりま
した。
5/11日期限の運転免許証更新なのですが、予定入院期間が少し長くなりそうで更新期間に間に合いそうもないのですが、この更新期限を退院まで延長して頂く方法はありますか?
高齢者になるので、教習所での高齢者対象の講習は3月中に済んでおります。
補足すみません、受験料とありますが、ペーパー試験を受験しなければならないのですか?

1149860655 公開 2014-4-26 20:06:00

http://www.menkyo.car-u.co.jp/kigengire.html

三浦直子 公開 2014-4-27 22:19:00

退院時に入院証明書もらって、これ持って免許センター受付に提示すれば、
普通に更新出来るでしょ。
更新はがき着たら直ぐ免許更新する事だよ、何時何があるか解らないから、期限があるからと思ってるから
いざと言うときに更新出来なくなるんだよ。

1023264 公開 2014-4-27 09:33:00

更新期限と延長ということはできず、免許は失効します。
ただし、失効後半年以内であれば、失効再取得ということができます。更新とほぼ同じ手続きですが、更新手数料ではなく、受験料となるため、費用が余計にかかったり、必要な書類(本籍記載の住民票、タテ30mm×ヨコ24mmの写真、入院していたことを証明するもの)等がありますので、その点は注意して下さい。
失効後半年を超えて3年以内の場合でも、やむ追えない理由(入院や海外渡航)があれば、やはり失効再取得という手続きが可能です。
ただし、やむ追えない理由が終わって(退院して)から1ヶ月以内に手続きをする必要があります。もちろん入院していたことを証明する書類が必要です。
どちらにお住まいかわかりませんが、警視庁のHPに失効再取得について詳しく書かれています。どこの道府県も同じような対応になるので、参考にして下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
補足
失効した以上、その免許を更新するということはできず、改めて試験を受けなおし免許の取得し直し、という形になります。ただし、学科試験と技能試験は”免除”されます。”適正試験”(視力検査)のみを受けることになります。
なので、”受験料”という形になります。

sav105950806 公開 2014-4-27 14:18:00

更新期間を延長することはできませんが、失効手続きで免許を再取得することができます。
運転免許の更新手続きは必ず、更新期限までに行わなければならず、やむを得ない理由があったとしても、期限を延長してもらうことはできません。
しかし、免許が失効後6ヶ月以内は失効手続きを行うことで、試験免除で免許の再取得をすることができます。
うっかり免許を失効させた場合は、免許期間が継続しないため、ゴールド免許の予定であった人もブルー帯に変更になってしまうのですが、病気などのやむを得ない理由がある場合には、入院証明を提出することで、免許期間は継続しているものとみなされ、更新手続きを行っていた場合と同じ色の免許証が交付され、免許の取得日が失効手続きを行った日に変わってしまうだけです。
少し費用はかかりますが、退院の際に入院証明を作成してもらい、失効後6ヶ月以内(11月11日まで)かつ、退院の日(やむを得ない理由がやんだ日)から1ヶ月以内に失効手続きを行ってください。
なお、11月11日に退院が間に合わなかった場合、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由がやんだ日から1ヶ月以内であれば、6ヶ月超えの失効手続きもできますが、この場合は免許期間が継続しませんので、ゴールド免許の交付がなくなりますし、有効期間が4~5年の免許証が交付される予定であった人も3年の免許証となります。
また、この6ヶ月超えの失効手続きでは、1年が初心運転者期間になってしまいますが、お父様の場合は最低でも8t限定中型をお持ちのはずですから、初心運転者期間になることはないでしょう。(現行の普通免許や二輪免許所持者は対象)
高齢者講習終了証明書の有効期間は1年間ですから、来年の3月中ごろまでに失効手続きができれば、あらためて受講する必要はありません。
紛失しないように注意して、失効手続きの際に忘れずに持参するようにしてください。
免許が失効すると運転ができませんので、失効手続きは運転をせずに行かなければなりません。

失効手続きというのは受験にあたりますので、受験手数料は必要となってしまうのですが、内容としては更新手続きと変わらず、適性試験(視力検査)のみで、6ヶ月以内、6ヶ月超え3年以内のいずれの失効手続きの場合も学科、技能の試験は免除されます。
ただ、免許1種類につき、受験手数料の1,900円がかかりますので、所持している免許の数が多いと、どうしても手数料は高くなってしまいます。
お父様は既に高齢者講習を受講されていますので、申請を行って視力検査を受け、写真撮影をして免許証の出来上がりを待つのみです。
例えば、8t限定中型免許のみの所持なら、受験手数料1,900円+交付手数料2,050円の3,950円、2つの免許(例えば、四輪+二輪)を所持していれば、受験手数料1,900円×2+併記手数料200円×1+交付手数料2,050円の6,050円です。

1253226464 公開 2014-4-27 11:51:00

うっかり失効でも半年以内なら更新と同程度の簡単な手続きで復活できますし、入院などの致し方ない理由を証明すれば最長3年(致し方ない理由が無くなってから1ヶ月以内)ですから問題ないでしょう。
高齢者教習受講の有効期限ですが………ちょっと検索したんですが、よく分かりませんでした。雰囲気では受講後半年って感じ。問い合わせてもいいかも。
とはいえ、再受講含めて何らかの救済措置はあるでしょう。
先ずは治療に専念。
お大事に。

補足:再試験はありません。
うっかり失効の場合でも書類上の手続き+通常の更新時の講習と同等のものを受けるだけ。同等ですから視力なんかの検査はあります。
ただし、扱い上は再試験で、それが免除になる形になります。
そのため実技・学科共に試験はありませんが、本籍入り住民票等の必要書類と多少高めの費用が発生する程度です。

ayu1247641123 公開 2014-4-27 09:29:00

期限の延長はできません。
期限が切れたからの半年以内だと、再交付という手続きで
新しい免許がもらえます。
再発行の場合は適性検査のみです。
通常の100問のペーパーテストは免除されます。
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