大型二種免許について質問です! - 条件の、「普通1種免許もしく
大型二種免許について質問です!条件の、「普通1種免許もしくは大型特殊免許を取得して3年経過した者」の大型特殊というのが気になっているのですが、大型特殊を取って普通1種を取らずに大型2種を取った人でも、普通車を公道で運転できるということですか?
また逆に、普通1種を取り大型特殊を取らずに大型2種を取った人は大型特殊を公道で運転できますか? >大型特殊を取って普通1種を取らずに大型2種を取った人でも、普通車を公道で運転できるということですか?
できます。
>また逆に、普通1種を取り大型特殊を取らずに大型2種を取った人は大型特殊を公道で運転できますか?
これはできません。
以下に、説明を書きます。
自動車運転免許には「上位・下位」という考え方があります。
普通の上位に中型があり、中型の上位に大型があります。
そして、上位免許を持っていれば、下位免許を取得していなくても、下位免許で運転出来る範囲の車両は、運転できるのです。
例えば、普通1種を取った人は、原付を運転できますが、これも上位・下位の関係。
普通1種は原付・小型特殊の上位免許とされているため、普通1種を持っていれば原付と小型特殊は運転できるのです。
中型創設前の普通免許を取った人は、現在は8t限定中型になっていて「普通」が無い状態ですが、中型は普通の上位とされるため、普通免許も内包しています。
さらに下位の原付・小型特殊も運転できます。
大型2種は、大型特殊の上位免許ではなく、「別の種類の車両を運転するための免許」だから、大型2種(1種でも)を持っていても、大型特殊が必要な車両は運転できません。
免許種類…運転できる車両
原付…原付
小特…小特
普通1種…普通1種、原付、小特
普通2種…普通2種・1種、原付、小特
中型1種…中型1種、普通1種、原付、小特
中型2種…中型2種・1種、普通2種・1種、原付、小特
大型1種…大型1種、中型1種、普通1種、原付、小特
大型2種…大型2種・1種、中型2種・1種、普通2種・1種、原付、小特
大特1種…大特1種、原付、小特
大特2種…大特2種・1種、原付、小特
普通二輪…普通二輪、原付、小特
大型二輪…大型二輪、普通二輪、原付、小特
普通1種(AT限定)…普通1種(ATのみ)、原付、小特(原付と小特はMT可)
普通2種(AT限定)…普通2種・1種(ATのみ)、原付、小特(原付と小特はMT可)
中型1種(8t限定)…中型1種(8t未満)、普通1種、原付、小特
中型2種(8t限定)…中型2種・1種(8t未満)、普通2種・1種、原付、小特
中型1種(8t限定、AT限定)…中型1種(8t未満、ATのみ)、普通1種(ATのみ)、原付、小特(原付と小特はMT可)
中型2種(8t限定、AT限定)…中型2種・1種(8t未満、ATのみ)、普通2種・1種(ATのみ)、原付、小特(原付と小特はMT可)
中型の「8t未満」は「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」を全て満たす車両。(中型創設前の普通免許で運転できる範囲) http://www.yehar.net/menkyonoshurui.html
こちらを見れば、どの免許でどの車が運転できるか、すぐわかるはずです。
普通自動車の教本でも載っている内容です。
ちなみに私の免許証は、中型自動車と大型自動車しかありませんが、普通自動車を普通に運転しています。
大型特殊は、大型特殊と小型特殊、原チャリしか運転できません。 大型特殊で大型は運転できますが
大型で大型特殊は運転できません 普通に免許の種類と分類を考えて上位免許かどうかを見極めると直ぐ解ります。
一種免許には
①大型
②中型
③普通
④大特
⑤小特
⑥けん引
⑦大自二
⑧普自二
⑨原付
二種免許には
①'大型二種
②'中型二種
③'普通二種
④'大特二種
⑤'けん引二種
が有ります二種免許はそれぞれの上位免許に成ります。
大二免許が有ると
①'~③'まで運転できます。
④⑥⑦⑧はそれぞれの免許がないと運転できません
大二運転免許はこれらの上位免許ではないからです。
⑧の上位免許は⑦だけなんですよ。
原付はおまけです。 何かおかしな質問ですね?
大型二種を取っても普通を取っても大特は乗れませんよ。
二輪を持っていても乗れないのと同じです。 >前者について
できます。
しかもこの場合、初心者マークは要りません。
>後者について
できません。
大型特殊を運転できるのは「大型特殊免許」か「大型特殊第二種免許」だけです。
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