免許証の更新の有効期限が切れているのに気がついたのですが、平日しか
免許証の更新の有効期限が切れているのに気がついたのですが、平日しか取り扱ってくれないと書いてありました・・仕事が土日しか休みが無く、新入社員のため有給もとれません・・こういう人のために特例で土日に対応していただけたりするのでしょうか??
ちなみにホームページには土日は休みと書いてあります。。 なんであなたの自己都合にあわせなければいけないのですか?
振り替えでも欠勤扱いでも何でも手はあるはずです。 >こういう人のために特例で土日に対応していただけたりするのでしょうか??
所詮役所です
そのようなことは一切しません
免許が普通免許なら、期限が切れて半年過ぎたら仮免許しかもらえません
原付や二輪は半年過ぎたら一から取り直しです 平日業務のほか、土日祝にもうっかり失効対応の業務をやっていたら、
いつでも業務対応してくれるからと、平気で失効する主様と同じ馬鹿野郎が増えてしまうじゃないですか。
そうなったら免許の有効期限期日...って何なんだ?の話になります。
まずは専属の上司に相談ですね。何の会社かは知らんけど、
4月の第5週~5月の第1週の連休の谷間の平日・連休明けは暇なパターンが多いので、その日だったらいいんじゃないか..の判断がもらえるかもしれません。 運転免許は更新期間内の誕生日の前後1ヶ月の間に更新手続きを行わなければ、失効してしまいますので、更新手続きに限っては、平日に休むことができない人のために日曜窓口を開設しています。
しかし、免許が失効すると更新手続きはできず、失効後6ヶ月以内に限り、失効手続きという試験免除の受験手続きによって再取得をすることができますが、受験手続きは平日のみですから、失効手続きも平日のみとなります。
失効手続きで免許を復活させることができる自体が救済措置ですから、それ以上の便宜は図ってもらえません。
確かに、働き始めて6ヶ月が経たないことには有給休暇はありませんが、失効後6ヶ月以内に失効手続きを行わなければ、仮免許まで(6ヶ月超え1年以内)となってしまいますから、このようなやむを得ない事情がある場合は会社のほうへ話して、欠勤の許可をもらい、無給の欠勤扱いで休みを取って手続きを行ってください。
失効手続きには本籍記載の住民票の写しが必要になり、住民票記載住所の都道府県での手続きとなります。
手続きの受付時間は各都道府県によって異なりますから、当日に住民票の写しをもらいに行く場合は、十分に予定をたててください。
なお、失効手続きで新しい免許が交付されるまでは、免許を持たない人と同じですから、絶対に運転をしないようにしてください。
無免許運転で取締りを受けると、罰金刑を受けるとともに、2年間免許を取得できなくなります。 免許更新を忘れていたあなたが悪いのです。
新入社員だろうとブラック企業だろうと関係ありません。
どうにかして平日お休みを貰ってください。 っつーか、チョッと前まで更新期間は誕生日前の1ヶ月間で、失効したら救済措置も無い状態だった。
今は誕生日前後の2ヶ月間だし、理由なく失効しても半年以内なら簡単に復活出来る。
随分緩和されて来たと思うんですが、忘れる奴はやっぱり忘れるし、あまつさえまだ配慮が足りないと文句すら言うのですね。
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