自動車の運転免許証に表示されている帯の色ついてお聞きします。 - 交通
自動車の運転免許証に表示されている帯の色ついてお聞きします。交通違反などを犯すと行政処分により点数が付加されますが、3カ月たつと加算点数は免除され元の運転免許に戻ると聞きました。けれども、運転免許にはその履歴が残り、運転免許証の5年間更新制度により、それまで、いわゆるゴールド免許だった人は、次の免許証の書き換え時はブルー免許になりますよね。
ひとつは、5年間以上無事故無違反でないとゴールド免許になりませんから、結局5年間はブルー免許のままになる、という認識は間違いないでしょうか?
そしてもうひとうなんですけれども、
ゴールド免許所持時に交通違反を犯し、その後ブルー免許になったとします。このときブルー免許を所持したまま、最後に犯した交通違反から安全運転を心掛け、何の問題もなく5年以上たちました。
そしてここからなんですが、例えばこの後それまで小型自動二輪を持っていた人が普通自動二輪免許を取得したとします。
その時交付される免許証に表示されている帯の色は何色ですか? 小型二輪免許=普通二輪免許(小型限定)ですのでブルーの免許の裏に[限定解除]の印を押されるだけです。
大型二輪免許や大型特殊免許等をを取得した場合は免許はゴールドになります。 >5年間以上無事故無違反でないとゴールド免許になりませんから、
>結局5年間はブルー免許のままになる、という認識は間違いないでしょうか?
違反を2回以上、または4点以上の違反をすると、
5年ではなく3年の免許証です。
最後の違反から有効期限が切れる直前の誕生日の40日前までが、2年以上あり、
その間+更新後の3年間無違反なら、
ブルー期間3年で済みます。
(3点以下1回の違反だと5年なのに^^)
また、最後の違反とその前の違反が有効期限が切れる直前の誕生日の40日前から
過去2年に含まれる場合、次の次の更新もブルー3年なのでブルー期間6年になります。
そして2回位以上違反があり、最後の1回だけが有効期限が切れる直前の誕生日の40日前から過去2年に含まれる場合
次の次の更新はブルー5年なのでブルー期間8年になります。
ゴールド免許所持時に交通違反を犯し、その後ブルー免許になったとします。このときブルー免許を所持したまま、最後に犯した交通違反から安全運転を心掛け、何の問題もなく5年以上たちました。
>そしてここからなんですが、例えばこの後それまで小型自動二輪を持っていた
>人が普通自動二輪免許を取得したとします。
>その時交付される免許証に表示されている帯の色は何色ですか?
小型自動二輪は普通自動二輪免許に小型限定がついたものです。
既に普通自動二輪免許をもっているので取得できません。
限定解除した場合は免許証裏面に限定解除した旨が記入されます。
免許証はそのままです。
他の免許、たとえば大型自動二輪や普通免許、大型特殊免許等を取得すると
ゴールドになります。 ゴールド免許からブルーは有効期限が3年と5年が有りますよ
ゴールドの期限内に『軽微』な違反が1度だけならブルー5年
ですが違反が2回以上等はブルーの3年ですよ。 そうです。何事もなく5年経過すれば
自動二輪の免許を取得することによって
ゴールドになります。 >結局5年間はブルー免許のままになる、
>という認識は間違いないでしょうか?
必ずしも5年というわけではなく、
3年の場合もありますが、
ブルーはブルー免許となります。
以下、免許更新時にゴールド免許となる、
すなわち優良運転者区分が適用される条件です。
■更新年誕生日以前
■5年41日間無事故無違反
上記のように、違反点数ではなく、
違反歴でゴールドになるかどうかが判断されます。
上記の条件に合致しない場合は、下記となります。
■上記条件(期間内)に、3点以下の違反1回のみ
→一般区分となり、ブルーの5年免許
■上記条件(期間内)に、違反が2回以上、
もしくは1回のみでも4点以上
→違反者区分となり、ブルーの3年免許
>小型自動二輪を持っていた人が普通自動二輪免許を取得したとします。
>その時交付される免許証に表示されている帯の色は何色ですか?
→ゴールド免許となります。
他の免許を取得する場合は、「更新」ではなく、
「併記」という処理になりますが、
この場合は、手続き日以前5年間の無事故無違反であれば、
ゴールド免許になります。 ブルーでゴールド免許の条件をクリアした状態で
更新の前に、新たに免許を交付された場合なら
ゴールドになりますよ。
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