車の免許証に任意の自動車保険を1ヶ月間だけつけることができます
車の免許証に任意の自動車保険を1ヶ月間だけつけることができますか?来月、北海道に住む友人と、彼のキャンピングカーで北海道一周旅行をすることになったのですが、彼の車は任意保険に入っ
ていませんでした。彼いわく、「キャンピングカーは年に30日ぐらいしか使わないから任意保険はもったいない」だそうです。彼の理由の是非はともかく、自分は任意保険をつけたいのですが、免許証に任意保険を1ヶ月間だけつけることってできますか? 免許証に対しての保険というものは存在しません。
運転する人に対しての保険はあります。
ドライバー保険などと呼ばれる事が多いです。
1年単位が最短になるかと思います。
他に、1日単位で加入することが可能な任意保険も存在します。
いずれにせよ、自分名義の車の運転には使えません。
今回のあなたのように、他人やレンタカー等を運転する場合に有効な保険です。
あなた自身が自分の車を所有しており、その車で任意保険に加入している場合は、契約内容をよく読んでください。
他車運転特約が付いていれば、他人の車を運転した時の事故もあなたの車の任意保険でカバーされます。 免許証には保険はつきません。
自動車保険は通常、車にかけます
1年契約です
短期(1日~)もあります
車に保険かける場合、
その車が事故にあったとき保険がおります。
(条件をつけて保険料を安くする場合をのぞき
誰が運転してたかは関係ありません)
人にかけることもできます。
たとえば、あなたが運転していたとき事故にあったら、
車に関係なくおりる保険
なんてのもあります。 会社にもよりますよ
短期の任意保険を取り扱ってるところもあります。
ただ割高ですが。。。。
免許証につけるんじゃなくて
ドライバー保険のことを言われてるのでしょう。
ちゃんとありますよ、保険会社に問い合わせましょう。
レンタカーや他人の車しか運転しない人用の保険です。 あなた自身は自分の持ってる車の保険に入っていないのですか?もし入っているならその保険に特約をつければあなたが運転中や搭乗中の事故に関してその保険でまかなえます。自賠責でも人身事故事故になれば120万まではおります。 東京海上日動の「ちょいのり保険」が契約できれば
問題解決かも。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/ichinichi/ 自動車保険は免許にかけるものではありません!!
車検は通しておられるでしょうから自賠責保険はかかっているはずなので、任意保険ですよね。
もしあれでしたら保険に入って1ヶ月後に解約するのはどうでしょうか?
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