kou1211685668 公開 2014-5-4 11:01:00

教習期限は、卒業検定や免許センターの筆記試験に合格するまでの事を含みませんか?

教習期限は、卒業検定や免許センターの筆記試験に合格するまでの事を含みませんか?
見極めを修了させなければならない期限ですか?
また仮免許有効時間の方が教習期限より長いのですがどちらが優先されますか?
補足つまり免許取得までに最長2年間かけることができるということでしょうか?
私は現在第二段階であと二つだけを残してる状態であります。
教習期限9ヶ月+卒検期限3ヶ月+証明書期限(学科試験期限)12ヶ月

1013673109 公開 2014-5-4 12:43:00

>つまり免許取得までに最長2年間かけることができるということでしょうか?
私は現在第二段階であと二つだけを残してる状態であります。
教習期限9ヶ月+卒検期限3ヶ月+証明書期限(学科試験期限)12ヶ月
まあ、そういうことですね。実際には2年かけようにもできないでしょうが・・・
それに教習の進め方によっては仮免許の有効期限が先に切れて
教習が進めなくなりますからね。卒検も仮免許が無ければ受けることが
不可能ですし。

>教習期限は、卒業検定や免許センターの筆記試験に合格するまでの事を含みませんか?
含みませんよ。
>見極めを修了させなければならない期限ですか?
9ヶ月以内に第二段階のみきわめまで修了しないとダメです。
仮免許有効期限は6ヶ月
教習期限は9ヶ月
仮免許の有効期限が切れたら路上での教習が受けられませんよ
教習期限については、下に詳しく書いておきます。

【教習所の期限について】
①教習開始から9ヶ月が教習期限です。
第一段階の学科の1番を受けた日から9ヶ月が教習期限となり、この期限内にすべての教習(第二段階のみきわめまで)を終えなければなりません。
②修了検定(仮免技能検定)合格の有効期間は3ヶ月です。
第1段階(場内)の教習を終えると、技能の試験である修了検定を受検しますが、合格をすると3ヶ月以内に仮免学科試験に合格をして仮免許を取得しなけばなりません。
間に合わない場合、教習が無駄になることはありませんが、再度修了検定からの受けなおしになります。
③仮免許の有効期間は6ヶ月です。
仮免許が取得できれば、第2段階(路上)の教習が始まるわけですが、仮免許の有効期間が6ヶ月となっていますので、それまでに教習を終えて、卒業検定に合格しなければなりません。
ただし、①の教習期限内でしたら、万が一仮免許の期限が切れても、教習所内で修了検定と仮免学科試験に再度合格して再取得をすることで、引き続き教習を続けることができます。
④検定期間は3ヶ月です。
教習期限内にすべての教習を終えると、その時点より3ヶ月の検定期間が設けられ、検定期間中に卒業検定に合格できれば晴れて卒業です。
教習期限が切れてしまっても、3ヶ月の検定期間中であれば卒業検定は受けることができます。
⑤卒業証明書の有効期間は1年間です。
卒業検定に合格すると卒業証明書が交付され、試験場へ本免学科試験を受験に行きますが、卒業検定の合格日を起算日として1年が有効期間となり、期限までに合格しなければ教習はすべて無駄になってしまいます。
①の教習期限が切れた場合
→第1段階の途中で切れれば、最初からやり直し。
→第2段階の途中で切れれば、仮免入所を行い、第2段階の初めからやり直し。
→卒業検定のみ残しているなら、検定期間内に合格すればOK。
④の検定期間中に卒業検定に合格できなかった場合
これまでの教習はすべて無効になりますが、仮免許は残っているので、仮免入所をして第2段階からのやり直しができます。

hag1039724795 公開 2014-5-4 12:25:00

教習期限は、最初の”先行学科(1)”を受けてから9ヶ月です。
その9ヶ月の間に、”教習”を全て終わらせないといけません。第二段階の”見極め”までもらって、卒業検定を受けられる状態にしておかないといけない、ということです。この時点で9ヶ月が経過したら、そこで”終わり”です。
第二段階の”見極め”をもらったら、3ヶ月以内に卒検に合格しないといけなかったと思います。
卒検に合格すれば、卒業証明書が発行されるので、それをもって、運転免許試験場で学科試験を受けることになりますが、その証明書の有効期限は1ヶ年ですから、卒業から1ヶ年以内に学科試験に合格しないと、教習全てが”水の泡”です。
仮免許証の有効期限は、交付(仮免試験に合格して)から、6ヶ月です。その6ヶ月以内に、第二段階の路上教習と卒業検定まで行なわなければなりません。期限が切れれば、いくら指導員が隣にのっていても路上での運転はできなくなります。
なお、仮免許の期限が残っていながら、教習期限の9ヶ月が過ぎてしまった場合には、第二段階からの再入校という形もとれます。
また、教習期限が残っていながら、仮免許の期限が切れたら、仮免許の試験を受けなおして再取得して教習を続けることもできます。
が、あくまでも、教習期限の9ヶ月以内です。
補足
まあ、そういうことになろうかと思います。が、こういったことはなるべく早めの対応を心掛けておいた方が無難です。この知恵袋でも「教習期限がきれました。どうにかなりませんか?」とか、「証明書の期限がきれたのですが、本試験は受けられませんか?」というマヌケな質問が散見されますから…
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