運転免許の違反者講習について質問です。H21.12月に右左折
運転免許の違反者講習について質問です。H21.12月に右左折法で減点があり(原付)、H23.6月に免許更新した時に違反者講習を受けました。
そして今回H26.6月にまた免許更新となり、H21の
違反に対し、二時間の違反者講習を受けるように書いていました。
やはり「5年以内」なので二回目の違反者講習を受けないといけないんでしょうか? 勝手に、一回受けたらokだと思っていました。
また、今回違反者講習を受けたら、違反の点数は消えて、何もなければ次回は5年後の更新になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。補足二時間の違反者講習を受ける条件として、5年以外に、軽微な違反(三点以下)が2回以上と書いてあるんですが、今回右左折法だけなので、2回以上に当たらないと思ったのですが、違うのでしょうか? 更新時の誕生日の40日前の基準日から過去5年の違反歴で決まります。そして、それは、更新の都度、5年間の違反歴となるので、一度3年の免許証になると、2回続けて3年になるケースがあります。
>やはり「5年以内」なので二回目の違反者講習を受けないといけないんでしょうか?
そうです。あなたのお考えの通りです。
更新時の講習で違反点数がなくなる、などということはありません。違反点数がなくなるのは、1年間無事故無違反であったり、運転免許停止処分者講習や違反者講習を受けた時です。
なお、更新時に行なう120分の講習は、「違反運転者講習」というもので、累積点数が6点になった時に受ける「違反者講習」とは別のものなのです。
ただ、あなたの場合、最後の違反がH21年ですから、累積点数は0になっています。
補足
たしかに違反運転者更新は、基準日から過去5年に軽微な違反が2度以上や行政処分歴があるなどの場合です。(優良や一般更新に該当しない人)
更新通知のハガキには、“最後の違反”しか記載されません。これより以前でかつ5年以内に他の違反はありませんでしたか? [補足について]
5年と41日前までの違反歴が右左折方法違反だけならば更新区分は
「一般(1時間講習)」のはずですね。
運転記録証明書などを申請して過去の違反歴を調べてみるのが
いいと思います。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/
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免許更新時の講習区分のことですね。
免許更新年の誕生日を起点に5年と41日前までの違反歴
によって更新時の講習区分と帯の色&有効期限が決まります。
(免許を取得してから5年と41日以上経過している者に限る)
・事故、違反等の履歴なし・・・・講習区分=優良(30分)/ゴールド
・3点以下の違反が1回のみ・・・講習区分=一般(1時間)/ブルー5年
・上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・講習区分=違反(2時間)/ブルー3年
違反が「H21.12月に右左折法違反」の1回のみであれば講習区分は
「一般」になるはずですので他にも違反か事故による加点が
あったのでしょう。
更新の講習を受けたからと言って違反の点数が消えることはありません。
但し違反から1年間無事故無違反で経過すれば更新時の講習受講の如何
にかかわらず点数は0になりその後の違反等に合算されることはなくなります。
それでも免許の更新区分決定の判断の為5年+41日は違反履歴は
残ります。 運転免許証更新日等における年齢が70歳未満の方で、
免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2回以上の方。
4点以上の違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をした方。
は違反者講習となります。
違反の点数は1年の無事故無違反で消えますが、
次回の更新時の5年前まで遡って軽微な違反が1回であるなら
一般運転者講習対象者となります。
貴方の場合は今回が違反者講習ですので、次回更新は3年後
今回の更新時から2年前以降の違反や事故が無く、
次回更新まで軽微な違反が1回以下で無い限りは、次回も違反者講習となります。
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