運転免許証について - 18歳で自動車免許を取得1年半後にスピード違反で
運転免許証について18歳で自動車免許を取得
1年半後にスピード違反で免停
さらに1年後普通二輪免許を取得
で28年に更新なのですが、その際には一般講習なのですか?
違反講習ですか?
まさかの初回講習ですか?
ふと疑問に思ったのでお願いします補足えーと、今20歳です
バイクを取ったので書きかえはしたんですが、講習はなかったのでどうなるのかなと… ゴールド免許の条件は下記です。
・免許更新年(28年)の誕生日前
・5年と41日間以上無事故無違反
免許取得年と違反日など詳細情報がないと
なんとも・・ですが、
今20歳ということは、更新の28年は、
23~24歳ですよね。
・・・で19歳の時にスピード違反してますから、
免許は確実にゴールドにはなりません。
「一般区分なのか」、「違反者区分なのか」は、
違反の内容がスピード違反だけしか記載ないのでわかりません。
一般区分(ブルー5年)というのは、
・上記の期間内(5年と41日間)に、
・3点以下の軽い違反1回のみの人
です。
違反区分(ブルー3年)というのは、
この一般区分の条件にも当てはまらない人です。
具体的には、違反1回でも4点以上とか、
2回以上の違反がある人。
あとは、ご自身でご判断を。 今何歳なのかわからないのでなんとも言えないんですけども…
基本的に前回の講習から一度でも違反をすれば違反者講習(2時間)になります。初心者講習と共同でやるとこがほとんどです。
バイクの免許云々はあまり関係ないと思います。 過去5年以内に大きな違反(免停レベル)があるので違反者講習です
違反者講習…過去5年以内で次のいずれかに該当する者
・3点以下の違反2回以上
・6点以上の違反
・人身事故(点数がついたもの)
初回講習…免許歴5年未満で、違反者講習の対象外であること
優良講習…免許歴5年以上で5年以内に点数のつく事故・違反のないこと
一般講習…上記以外(5年以内の違反が3点以下の違反1回) 一般講習ですよ。。。。
ページ:
[1]