無免許運転幇助について詳しく教えて下さい - 。。。。。。。
無免許運転幇助について詳しく教えて下さい 。。。。。。。。。。。。。 無免許運転の、いわば「共犯」です。具体的には、、、
■無免許運転であることを知りつつ
■同乗した、運転させた、車両を提供した
という犯罪です。
罰則は厳しく、無免許運転者とほぼ変わりません。
・車両提供の場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・同乗や運転依頼の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
免許に関しては違反点数がつくことはありませんが、
運転者と同じ25点相当の処分となります。
運転免許は確実に取り消し処分。
免許が取得できない欠格期間も最低2年設定されます。
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