kyu1214846690 公開 2014-6-18 17:02:00

詳しく回答していただきありがとうございます。実は今現在累積19点な

詳しく回答していただき
ありがとうございます。
実は今現在 累積19点なんですが道路運送車両法違反でも捕まっていてまだ、その処分は受けていません。
取り消し処分中にその処分(2点)
が行われたらどうなりますか?
19点→欠格期間1年
21点→欠格期間2年
欠格期間1年が始まっている段階でその2点は累積されるのか、欠格期間が終了し再取得した後に2点がつくのか教えて欲しいです。
もし、21点になり欠格期間2年になるようでしたら有効期限ギリギリまで乗りたいと思っています。補足早速の回答本当に助かります。
免許取り消しの通知は
14点で来ています。
その後軽微な違反で5点の
計19点だと思っていましたが
その5点もなかったことになる
のですか?
欠格期間2年はどうしても避けたい
ので意見の聴取にきちんと行って
1年間運転は我慢します。
gyasunyanさん
回答してくれてありがとう。
けど、質問の内容もわかって
ないのに間違った回答するのは
やめてください。
この2点は無免許の時にした
違反じゃないですよ。

1251521519 公開 2014-6-18 17:43:00

現在は前歴1回累積19点、しかし、番号標表示義務違反か何かでさらに2点が累積される予定で、そうなると欠格期間2年の取消処分に該当してしまうということでしょうか?
この場合、前歴1回累積21点で意見の聴取通知書が届いてしまえば、2年の取消処分該当で、意見の聴取で処分の軽減があるかないかという話になってしまうのですが、前歴1回累積19点で通知が届き、滞りなく処分を受けるようにすれば、1年の取消処分で済みます。
意見の聴取を行う際には、前もって準備が行われて通知が発出されますので、通知に記載されていない未処理の点数が存在したとしても、当日に累積されるようなことはなく、必ず通知どおりの累積点数で意見の聴取が実施されます。
したがって、前歴0回累積19点で通知が届き、意見の聴取に出席するか、欠席をしても滞りなく処分を受けるようにすれば、欠格期間1年の取消処分で済みます。
また、処分後に追加の2点が判明したとしても、欠格期間が変更されることはありません。
しかし、前歴1回累積19点での処分を先延ばしにすると、時間の経過とともに2点が累積され、前歴1回累積21点で再度、意見の聴取通知書が届いてしまいます。
そうなると、欠格期間2年の取消処分を受けるしかなくなってしまいます。
なお、前歴1回累積19点で処分を受けて満了すると、19点が累積されなくなる代わりに、これまでの前歴を含め、まとめて前歴1回と数えられます。
2点は処分の対象外で残っていますが、行政処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがありますから、再取得後の違反点数とは合計されません。
前歴1回累積2点は処分基準に達しておらず、2点にさらに累積されることはありませんから、事実上不問となり、免許を再取得すれば、前歴1回累積0点で交付されます。
前歴1回累積19点で意見の聴取通知書が届けば、最悪でも欠格期間1年の取消処分で済みますから、迅速に処分を受けるようにお勧めします。

onc1011241776 公開 2014-6-18 17:34:00

無免許で運転したことになるので
欠格期間が2年間延長(合計3年)されます。
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