122384797 公開 2014-6-12 19:06:00

交通違反の減点について。今日、信号無視で警察に捕まり、2点の減点と言われ

交通違反の減点について。
今日、信号無視で警察に捕まり、2点の減点と言われました。
そして、ちょうど1ヶ月前には、高速道路で33キロのスピード違反で切符を切られました。(←これが人
生初めての違反です)その際に、警察の方からは4点の減点と言われたので、今回と合わせて免停か…と思っていたのですが、先ほどネットで調べていると、高速道路での30〜35キロオーバーは3点の減点と書いてありました。
前回の違反の際、スピード違反の他には何も言われなかったので点数が加点されたわけではないと思うのですが…今更ながら「???」となっています。
ちなみに、今日会った警察の方は交通課じゃないから処分について詳しいことはわからないと言われました(汗)
ひょっとしたら、今はまだ累計5点なんじゃないか?と思っているのですが、、わけがわからずモヤモヤしています。

4点と言われたのは聞き間違いではありません。(旦那も聞いていたので…)ネットの情報が違うのでしょうか?それとも警察の方が言い間違えたのでしょうか?はたまた、勝手に一点増えるものなのか…

ご意見いただきたく思います。
よろしくお願いします。補足ご回答ありがとうございます。
ちなみに、前回の違反時には反則金を25000円支払いました。ネットを見ても、これはスピード違反3点分の反則金でした。この他に反則金の支払いがないということは、やはり4点ではなく3点で間違いないでしょうか?(つД`)ノ

12566941 公開 2014-6-12 20:18:00

累計5点です。
お書きになられている通り、
高速での33km/hの速度超過の違反点は3点です。
*ちなみに一般道では6点。
よって、
1か月前の速度超過:3点

今回の信号無視:2点

計5点が正しいご理解です。
よって、現在の免許の状態は「前歴0点数5」。
30日免許停止処分まであと1点の猶予がある状態です。
警察は、実は検挙や取締り、防犯が仕事であり、
免許処分とは本来無関係なんですよね。
ただし、軽い交通違反に関しては、
いちいち裁判などできないので、現場警官が
違反切符と反則金納付書を違反者に渡し、
期限までに反則金が納付されれば、そこで処分終了
というのが「反則金制度」です。
重い違反は犯罪として扱われるので、
いわゆる赤切符がわたされ、裁判所からの
出頭命令を待ち、裁判を受け、反則金ではなく
「罰金」なり「懲役」なりの処分を命令されます。
なので、警察官の中にも免許の処分制度の
ルールを把握していなかったり、点数制度に
対する誤った発言をする人は少なくありません。
上記の通り、彼らの管轄外なので。
ちなみに、今ある累積の5点ですが、
最終違反日、つまり今回の信号無視から、
1年の無事故無違反を継続すれば、
リセットされ0点に戻ります。
あと1点で30日免停ですので、
安全運転に努められてください。

1044265167 公開 2014-6-12 19:23:00

速度超過の違反点数は、1~3点・6点・12点です。単独で4点の違反行為は、すべての違反行為の中でもありません。
警察官は、時折間違ったことを言いますよ。警察官が“減点”という時点で、すでにおかしいのです。
違反点数は減点されえるものではなく、加点されて累積されるものだからです。
ですから、あなたの書かれる通り、現段階で累積5点です。他に違反したけど、失念していた、なんてことがない限り、現状ではまだ免停処分の対象にはなってません。

1151062793 公開 2014-6-12 19:10:00

>警察の方からは4点の減点と言われたので、
4点は無いですよ
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